講演会の講師を派遣します
更新日:2025年4月1日
本市では、犯罪被害を受けた方々の被害回復の推進や犯罪被害者等を支える地域社会の形成をめざして、平成25年4月に「堺市犯罪被害者等支援条例」を施行しました。
安全で安心して暮らすことのできる地域社会を実現するためには、犯罪被害に遭われた方々がおかれている状況や支援の必要性などへの理解が欠かせません。
そこで、犯罪被害者やその家族の方々に自らの体験や心情を語ってもらうことにより、犯罪被害に遭うということを他人事ではなく、自らの問題、社会全体の問題としてとらえ、命の大切さやかけがえのなさを考える機会としていただくことを目的に、各種研修会等でご利用いただける講師の派遣事業を実施しています。
1.講師派遣について
派遣数は予算の範囲内です。
対象者
堺市内に在住、在勤、在学する概ね30人以上で構成された団体等
会場
応募団体の方でご用意ください
費用について
講師派遣にかかる、謝礼金、交通費等の負担は不要です
2.講演のテーマ・内容について
犯罪被害者全般
- 犯罪被害者等の現状と必要な支援について
- 犯罪被害者等を地域で支えるために
交通被害
- 悲惨な事故をなくすために
- 交通安全への祈り
少年事件被害・児童被害
- 少年犯罪を考える
- 子どもの安全を守るために
3.申込方法
講演予定日の1カ月以上前に、申込用紙に必要事項をご記入の上、市民協働課へFAXで送信ください。
お申込み受付後、市民協働課より日程調整等の連絡をさせていただきます。
なお、講師の都合により、ご希望の日程に派遣できないこともありますので、ご了承ください。
申込先
市民協働課
電話番号:072-228-7405
FAX番号:072-228-0371
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このページの作成担当
市民人権局 市民生活部 市民協働課
電話番号:072-228-7405
ファクス:072-228-0371
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館3階
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