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堺市立公民館の使用に関する条件

更新日:2023年3月23日

堺市立公民館の使用を次のとおり条件を付して許可します。

使用許可条件(基本的事項)

  1. この使用承認書は常に携帯し、係員が要求するときは、これを提示すること。
  2. 承認なく使用内容を変更しないこと。もし変更しようとするときは、使用申込書を再提出すること。
  3. 使用の権利を他人に譲渡し、他人に使用させ、又は使用の承認を受けた目的以外に使用しないこと。
  4. 公民館の施設、附属設備その他機器備品等を善良な管理者の注意をもって使用し、万一破損し、又は滅失したときは、損害を賠償すること。
  5. 所定の場所以外で火気(喫煙を含む。)を使用しないこと。
  6. 催物等のポスター類の掲示については、事前に係員と相談すること。
  7. 非常口、消火設備等の周りに物を置かないこと。
  8. 使用を終えたときは、後片付けをして、使用前の状態にしておくこと。
  9. 準備・後片付けを含めて、使用時間を厳守すること。
  10. 堺市立公民館の設置及び管理に関する条例若しくは堺市立公民館管理運営規則の各規定又は係員の指示に違反したときは、承認を取り消し、その使用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることがある。

このページの作成担当

市民人権局 市民生活部 生涯学習課

電話番号:072-228-7631

ファクス:072-228-0371

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館3階

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