図書館間協力貸出
更新日:2023年4月1日
図書館法第3条第4号に規定される図書館資料の相互貸借について、以下のとおりです。
ご不明な点がありましたら、中央図書館総務課 図書館サービス係にお尋ねください。
登録の申込
大阪府下の公共図書館
- 利用するにあたって、事前登録が必要です。
- 登録については、図書館間協力貸出登録申込書(ワード:16KB) に記入の上、中央図書館図書館サービス係までメールもしくはFAXでお申込みください。
- 貸出・返却方法について調整させていただいた後、中央図書館より「図書館間協力貸出インターネット利用承諾書」をお送りするとともに、堺市ホームページログイン用のIDとパスワードを交付します。
- また、同承諾書に窓口館を記載しておりますので、必ずご確認ください。
- お渡しするID及びパスワードは、登録館1館につき1つです。同一自治体で館ごとの利用を希望される場合には、希望する館ごとの申込みが必要です。
大阪府外の公共図書館、大学図書館及び専門図書館
登録申込は不要です。
貸出資料の範囲
堺市立図書館が所蔵する資料で個人貸出可能なものはすべて可能です。
ただし、以下の資料は貸出の対象外となります。
- 禁帯出資料
- 新聞
- 発売後1年以内の書籍。ただし、別途取り決めを行った自治体・本市に直接来館し資料の借受を行う館は、発売後3月以内の書籍とする。
- 発売後3月以内、および5年以降の雑誌
- 破損が激しい資料又は破損し易く送付が困難な資料
- 団体貸出用資料
- 行事用資料
- 寄託資料
- 大阪府立図書館所蔵の貸出可能資料
- AV資料のうち映像資料及びマイクロフィルム
- 貴重資料、和漢書
- その他中央図書館長が禁帯出相当と認める資料
貸出期間
原則として、貸出した日から1カ月以内です。
大阪府下の公共図書館については、以下の特例があります。ただし、本市利用者からの予約が発生した場合には、いずれも返却を求める場合があります。
種別 | 期間 |
---|---|
対面朗読用資料 | 3カ月以内 |
読書会用資料 | 2カ月以内 |
貸出資料の点数
借受館1館につき、20点以内です(ただし、別途相互に取り決めを行った自治体を除く)。
読書会用(大阪府下公共図書館のみ)の貸出点数は、上記20点とは別とします。必要点数については窓口館にご相談ください。
貸出申込
大阪府下の公共図書館
- 本市ホームページから予約してください。IDとパスワードは登録時に交付したものを使用してください。
- その際、受取方法に応じた窓口館になっていることを確認してください。
- 読書会用資料および対面朗読用資料を希望する図書館は、それぞれ「読書会用」「対面朗読用」と明記した用紙により、FAXにて窓口館あてにお申し込みください(様式は問いません)。
大阪府外の公共図書館及び専門図書館
中央図書館あてに、FAXにてお申し込みください(様式は問いません)。
資料の貸出・返却方法と経費の負担
原則として、大阪府内の公共図書館は大阪府立図書館協力車もしくは直接来館で、それ以外は郵送でお送りします。
- 往路は、原則として本市が指定する追跡が可能な方法とします。
- 復路は特に指定しませんが、資料の形態、状態によっては、本市より搬送方法(書留等)を指定する場合があります。
- 資料の貸出・返却に要する費用は、借受館の負担とします。
- 資料は必ず窓口館に返却してください。
- 返却について、やむを得ない事情で上記1~3の方法がとれない場合は、窓口館にご相談ください。
予約の順位
貸出申込後に本市利用者からの予約が発生した場合は、当該利用者を優先します。
このとき、資料の送付が遅れる旨の連絡はいたしませんのでご了承ください。
資料の賠償
貸出資料を紛失・破損・汚損した場合は、堺市立図書館管理運営規則第17条の規定により、賠償手続きをお願いします。まずは窓口館にご相談ください。
その他
細部にわたることで調整が必要なときには、協議して適切な措置を講じます。