市立小・中学校の指定校変更
更新日:2024年10月1日
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児童生徒が就学する市立の小・中学校については、住所による通学区域に基づき指定しています。ただし、堺市では以下の基準に該当する場合、保護者の申請により指定校変更が認められる場合があります。
該当項目 | 内容(条件) | 必要書類 | |
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(1) | 最終学年 (小6・中3) |
転居の事実があった日(ただし、転居の事実が小5又は中2の3学期終業式の翌日からの場合を含む)から卒業まで、従前通りの学校に就学することを認めます。(ただし、在籍している学校長が認めた場合に限ります) |
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(2) | 途中学年 (小1から小5) (中1から中2) の転居 |
転居の事実があった日から転居の日の属する年度末(ただし、転居の事実があった日が3学期終業式の翌日からの場合は翌年度末)までに限り、従前通りの学校に就学することを認めます。(ただし、在籍している学校長が認めた場合に限ります) |
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(3) | 転居予定 | お引越しが決まっている場合、予め転居先の校区の小学校(中学校)に各学期の始めから就学することができます。なお、以下の条件が必要です。
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【注文建築の場合】
※入居予定日(鍵の受け渡し日)が契約書に記載されていない場合は、別途、請負業者発行の証明書(様式は自由)が必要です。 |
(4) | 改築 | 住宅の建替えや改築のために校区外に仮住まいするが、従前通りの学校に通学を希望する場合。 |
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(5) | 留守家庭 | 保護者が仕事等のため、昼間不在であり、お子様を祖父母宅等へ預ける場合、預け先の校区の小学校に就学することができます。ただし、毎年度更新手続きが必要です。 |
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(6) | 短期転校 | 短期間で2度以上転居する場合、現在の学校に残る。または、最終転居先校区の学校へ先に就学する。 |
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(7) | 保護者入院 | 保護者が入院した場合、預け先より従前通りの学校に就学することを認める。 |
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(注)上記(6):予め最終居住地の学校へ就学を希望する場合は在籍校長の副申は必要ありません。
※上記の基準のほか、特段の教育的配慮が必要と認められる場合、指定校変更を行うことがあります(事前に在籍校の校長に相談し、十分な話し合いを行ってください)。
手続きの概略
上記の基準で従前の学校に引き続き就学を希望する場合
(市内間転居及び市外転出の場合)在籍校へ相談・手続き⇒区役所企画総務課(西区役所は総務課、南区役所は区政企画室)⇒区役所市民課で転居手続き
上記の基準で堺市立小・中学校に就学する場合
現在の学校で転校用書類(『在学証明書』『教科書給与証明書』)の交付を受ける(注1)⇒区役所企画総務課(西区役所は総務課、南区役所は区政企画室)⇒新しい学校
※(注1)転校用書類は終業式(または最終登校日)以降に発行されます。新小学校1年生以外の方は転校用書類を持参してください。
※市外からの転入の場合、別途「区域外就学願書」が区役所企画総務課(西区役所は総務課、南区役所は区政企画室)で発行されますので、現在お住まいの市町村就学事務担当課へ提出してください。
上記手続きは各区役所企画総務課(西区役所は総務課、南区役所は区政企画室)で行っています。
必要書類をお持ちください。
問い合わせ
各区役所企画総務課(西区役所は総務課、南区役所は区政企画室)(上記参照)または教育委員会学務課
このページの作成担当
教育委員会事務局 学校管理部 学務課
電話番号:072-228-7485
ファクス:072-228-7256
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館9階
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