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市立小・中学校の指定校変更

更新日:2025年12月27日

児童生徒が就学する市立の小・中学校については、住所による通学区域に基づき指定しています。ただし、指定校変更許可区域にお住まいの方は、許可校への指定校変更が可能です。
(注)指定校変更許可区域にお住まいの方の指定校変更は、小学1年生として入学する時、中学1年生として入学する時、転居(転入)時のみとなります。一度手続を行うと、転居に伴う時を除いて解消はできません(指定校と許可校の随時変更はできません)。

また、堺市では以下の基準に該当する場合、保護者の申請により指定校変更が認められる場合があります。

  該当項目 内容(条件) 必要書類
(1) 最終学年
(小6・中3)
転居の事実があった日(ただし、転居の事実が小5又は中2の3学期終業式の翌日からの場合を含む)から卒業まで、従前通りの学校に就学することを認めます。(ただし、在籍している学校長が認めた場合に限ります)
  • 指定校変更申立書(在籍している学校にあります)
(注)従前の学校に引き続き就学を希望する場合は在籍学校長の副申、学校長印が必要となりますので、在籍学校へ相談が必要になります。
(2) 途中学年
(小1から小5)
(中1から中2)
の転居
転居の事実があった日から転居の日の属する年度末(ただし、転居の事実があった日が3学期終業式の翌日からの場合は翌年度末)までに限り、従前通りの学校に就学することを認めます。(ただし、在籍している学校長が認めた場合に限ります)
  • 指定校変更申立書(在籍している学校にあります)
(注)従前の学校に引き続き就学を希望する場合は在籍学校長の副申、学校長印が必要となりますので、在籍学校へ相談が必要になります。
(3) 転居予定

お引越しが決まっている場合、あらかじめ転居先の校区の小学校(中学校)に各学期の始めから就学することができます。なお、以下の条件が必要です。
(注)転居予定先の不動産物件(売買、賃貸等)の契約が完了していること。
(注)転居完了期限は

  • 1学期最初から就学する場合
    ⇒翌年の3月31日まで
  • 2学期最初から就学する場合
    ⇒翌年の8月31日まで
  • 3学期最初から就学する場合
    ⇒翌年の12月31日まで
【注文建築の場合】
  • 建設工事請負契約書
  • 建築確認書
【建売住宅の場合】
  • 不動産売買契約書
【賃貸物件の場合】
  • 不動産賃貸契約書
  • 市営住宅の場合は入居資格審査(書類審査)結果通知書をご持参ください。
  • 府営住宅の場合は入居資格審査結果通知をご持参ください。
(注)契約者が保護者以外(例:祖父母等)の場合は保護者と契約者の関係がわかる居住申立て(例:契約者は保護者の父であり、保護者をはじめ子どもも同居している旨を書いた文書=書式は自由)文書も必要です。
(注)入居予定日(鍵の受け渡し日)が契約書に記載されていない場合は、別途、請負業者発行の証明書(様式は自由)が必要です。
(4) 改築 住宅の建替えや改築のために校区外に仮住まいするが、従前通りの学校に通学を希望する場合。
  • 指定校変更申立書(在籍している学校にあります)
  • 改築工事の請負契約書
  • 仮住まいの不動産賃貸契約書等(住民票を異動しない場合)


(注)従前の学校に引き続き就学を希望する場合は在籍学校長の副申、学校長印が必要となりますので、在籍学校へ相談が必要になります。
(注)建て替えの場合は建築確認書も必要です。

(5) 留守家庭 保護者が仕事等のため、昼間不在であり、お子様を祖父母宅等へ預ける場合、預け先の校区の小学校に就学することができます。ただし、毎年度更新手続きが必要です。
  • 保護者の勤務証明(父母とも)勤務時間・勤務地が明記されていること。(様式は自由です)勤務先の証明印が必要です。
(注)自宅は途中転居するが、預け先の校区の学校に引き続き就学を希望する場合は、在籍学校長の副申、学校長印が必要となりますので、在籍学校へ相談が必要になります。
(6) 短期転校 短期間で2度以上転居する場合、現在の学校に残る。または、最終転居先校区の学校へ先に就学する。
  • 指定校変更申立書(在籍している学校にあります)


(注)従前の学校に引き続き就学を希望する場合は在籍学校長の副申、学校長印が必要となりますので、在籍学校へ相談が必要になります。
(注)あらかじめ最終居住地の学校へ就学を希望する場合は在籍校長の副申は必要ありません。

  • 転居を証明する書類(住宅契約書等)
(7) 保護者入院 保護者が入院した場合、預け先より従前通りの学校に就学することを認める。
  • 指定校変更申立書(在籍している学校にあります)
(注)在籍学校長の副申、学校長印が必要となりますので、在籍学校へ相談が必要になります。
  • 入院を証明する書類(入院誓約書等)

(注)上記の基準のほか、特段の教育的配慮が必要と認められる場合、指定校変更を行うことがあります(事前に在籍校の校長に相談し、十分な話し合いを行ってください)。

手続きの概略

住民票異動後であっても上記の基準で従前の堺市立小・中学校に引き続き就学を希望する場合

市内間転居や、市外への転出の場合が該当します。
(1)在籍校へ相談
(2)区役所企画総務課(西区役所は総務課)で指定校変更の手続き
(3)区役所市民課で転居手続き

住民票異動前であっても上記の基準で堺市立小・中学校にあらかじめ就学を希望する場合

市内間転居予定や、市外からの転入予定の場合が該当します。
(1)在学している学校での最終登校日に、学校から「転校用在学証明書」と「教科書給与証明書」を受け取る
(2)区役所企画総務課(西区役所は総務課)で指定校変更の手続きを行い、「就学通知書」を受け取る
(3)新しい学校で転校手続き
(注)上記(1)において、新小学校1年生は「転校用在学証明書」と「教科書給与証明書」を受け取る対象から除かれます。

(注)上記(2)において、市外からの転入予定の場合、別途「区域外就学願書」が区役所企画総務課(西区役所は総務課)で発行されますので、現在お住まいの市区町村就学事務担当課へ提出してください。

上記手続きは各区役所企画総務課(西区役所は総務課)で行っています

必要書類をお持ちください。

問い合わせ

各区役所企画総務課(西区役所は総務課)(上記参照)または教育委員会学務課

このページの作成担当

教育委員会事務局 学校管理部 学務課

電話番号:072-228-7485

ファクス:072-228-7256

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館9階

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