社会教育委員とは
更新日:2023年3月29日
社会教育委員は、社会教育法に基づき設置され、社会教育に関する計画の立案や調査研究を行うなどによって、社会教育に関して教育委員会に助言をする役割を果たします。
学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから、教育委員会が2年の任期で社会教育委員を委嘱しています。
社会教育法
(社会教育委員の設置)
第十五条 都道府県及び市町村に社会教育委員を置くことができる。
2 社会教育委員は、教育委員会が委嘱する。
(社会教育委員の職務)
第十七条 社会教育委員は、社会教育に関し教育委員会に助言するため、次の職務を行う。
一 社会教育に関する諸計画を立案すること。
二 定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して、意見を述べること。
三 前二号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。
2 社会教育委員は、教育委員会の会議に出席して社会教育に関し意見を述べることができる。
3 市町村の社会教育委員は、当該市町村の教育委員会から委嘱を受けた青少年教育に関する特定の事項について、社会教育関係団体、社会教育指導者その他関係者に対し、助言と指導を与えることができる。
(社会教育委員の委嘱の基準等)
第十八条 社会教育委員の委嘱の基準、定数及び任期その他社会教育委員に関し必要な事項は、当該地方公共団体の条例で定める。この場合において、社会教育委員の委嘱の基準については、文部科学省令で定める基準を参酌するものとする。
堺市社会教育委員に関する条例
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、本市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委嘱の基準)
第2条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから委嘱する。
(定数)
第3条 委員の定数は、10人以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬)
第5条 委員に支給する報酬の額は、日額10,200円とする。
委員構成(令和3年7月1日から令和5年6月30日)
氏名(ふりがな) | 所属団体等 | 備考 |
---|---|---|
江戸 善信 (えど よしのぶ) | 校長会 | |
大町 むら子 (おおまち むらこ) | 堺市女性団体協議会 委員長 | |
金丸 尚弘 (かなまる なおひろ) | 堺市人権教育推進協議会 会長 | |
黒田 桂菜 (くろだ かな) | 大阪公立大学 准教授 | |
佐伯 知子 (さえき ともこ) |
大阪総合保育大学 准教授 | |
林 美輝 (はやし みき) | 龍谷大学 教授 | ◎ |
山口 和代 (やまぐち かずよ) | ソフトバンク株式会社 |
|
山本 淳一 (やまもと じゅんいち) | 堺市自治連合協議会 理事 | |
横山 幸司 (よこやま こうじ) | 滋賀大学 教授 | 〇 |
■※原 極 (よしはら きわむ) |
堺市PTA協議会 会長 |
◎議長 〇副議長
※今期については、正副議長はまだ選任されておりません。
・委員は、10人以内で任期は2年(ただし、再任を妨げない)
・委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者から構成されています。
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