堺市社会教育委員会議
更新日:2025年7月11日
社会教育委員は、社会教育法に基づき設置され、社会教育に関する計画の立案や調査研究を行うなどによって、社会教育に関して教育委員会に助言をする役割を果たします。
学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから、教育委員会が2年の任期で社会教育委員を委嘱しています。
社会教育法
(社会教育委員の設置)
第十五条 都道府県及び市町村に社会教育委員を置くことができる。
2 社会教育委員は、教育委員会が委嘱する。
(社会教育委員の職務)
第十七条 社会教育委員は、社会教育に関し教育委員会に助言するため、次の職務を行う。
一 社会教育に関する諸計画を立案すること。
二 定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して、意見を述べること。
三 前二号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。
2 社会教育委員は、教育委員会の会議に出席して社会教育に関し意見を述べることができる。
3 市町村の社会教育委員は、当該市町村の教育委員会から委嘱を受けた青少年教育に関する特定の事項について、社会教育関係団体、社会教育指導者その他関係者に対し、助言と指導を与えることができる。
(社会教育委員の委嘱の基準等)
第十八条 社会教育委員の委嘱の基準、定数及び任期その他社会教育委員に関し必要な事項は、当該地方公共団体の条例で定める。この場合において、社会教育委員の委嘱の基準については、文部科学省令で定める基準を参酌するものとする。
堺市社会教育委員に関する条例
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、本市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委嘱の基準)
第2条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから委嘱する。
(定数)
第3条 委員の定数は、10人以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬)
第5条 委員に支給する報酬の額は、日額10,200円とする。
委員構成(任期:令和7年7月1日から令和9年6月30日)
※平野委員、中辻委員は令和5年9月1日から令和7年8月31日
氏名(ふりがな) | 区分 |
---|---|
今西 幸蔵 (いまにし こうぞう) |
学識経験のある者 |
梅田 修造 (うめだ しゅうぞう) | 家庭教育の向上に資する活動を行う者 |
江戸 善信 (えど よしのぶ) | 学校教育の関係者 |
後藤 由枝 (ごとう よしえ) | 学識経験のある者 (大阪総合保育大学児童保育学部准教授) |
中辻 さつ子(なかつじ さつこ) | 社会教育の関係者 |
平野 祐子 (ひらの ゆうこ) |
社会教育の関係者 |
山口 和代 (やまぐち かずよ) | 社会教育の関係者 |
山本 淳一 (やまもと じゅんいち) | 社会教育の関係者 |
・50音順・敬称略
・委員は、10人以内で任期は2年(ただし、再任を妨げない)
・委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者から構成されています。
提言書・実践報告集
堺市社会教育委員会議では、教育委員会へ社会教育の理念について提言する(意見を述べる)とともに、市民へわかりやすく伝えていくことを目的として、平成29年6月に『つながり』がこれからの堺を変える~堺が考える社会教育~(提言書)、令和元年度に『つながり』が拓く堺の未来(実践報告集)を策定しています。
『つながり』がこれからの堺を変える~堺が考える社会教育~(提言書)【概要版】(PDF:2,148KB)
『つながり』がこれからの堺を変える~堺が考える社会教育~(提言書)(PDF:22,039KB)
「つながり」が拓く堺の未来(実践報告集)(PDF:12,103KB)
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