学校給食費の納付手続に関するQ&A
更新日:2025年4月18日
学校給食費の納付手続に関するQ&A
学校給食費の納付手続についてはこちらからご確認いただけます。
(1)学校給食の申込や口座振替に係る手続きについて
Q. 学校給食申込書兼預金口座振替依頼書は毎年提出しなければいけませんか?
A.毎年、提出していただく必要はありません。一度、提出していただければ、堺市立学校に在学中は有効となります。
Q.令和7年度から小学1・2年生(支援学校小学部1・2年生)の学校給食費が無償化となっておりますが、学校給食申込書兼預金口座振替依頼書を提出する必要はありますか。
A.学校給食喫食の申込みのために、学校給食申込書兼預金口座振替依頼書の提出が必要です。その際、学校給食費の支払いはありませんので、口座情報の記入は必要ありません。
Q.現在、食物アレルギー等の事情により、学校給食の牛乳やパン又はご飯の提供を受けていないのですが、 どのような書類の提出が必要ですか?
A.学校給食申込書兼預金口座振替依頼書の提出に加えて、学校給食(変更・停止・再開)届にて、学校給食を停止する旨の届け出をしてください。学校給食(変更・停止・再開)届は各学校にて配付しております。食物アレルギーの改善等により、学校給食の提供を受ける場合は、早めに学校に相談の上、別途、学校給食(変更・停止・再開)届にて学校給食を再開する旨の届け出をしてください。
Q.就学援助または生活保護の支援を受けていますが、学校給食申込書兼預金口座振替依頼書を提出しなければいけませんか?
A.学校給食の提供を受けるために、学校給食申込書兼預金口座振替依頼書の提出が必要です。就学援助または生活保護の支援を受けている場合は、所管部署より支給額から予め学校給食費を控除することにより納付していただくため、保護者による負担はありません。しかし、就学援助の認定結果が出るまでや、生活保護の支援が終了した場合は、学校給食費をお支払いいただく必要があります。就学援助の認定後、既に学校給食費を支払っている場合は還付したり、生活保護の支援終了後、速やかに口座振替にて学校給食費を納付できるようにしておくためにも、学校給食申込書兼預金口座振替依頼書をご提出ください。
Q. 特別支援教育就学奨励費を受けている場合、学校給食費の納付額はどのようになりますか。
A.支援学校で特別支援教育就学奨励費(以下「就学奨励費」という。)の1区分の支援を受けている場合、所管部署より支給額から予め学校給食費を控除することにより納付していただくため、保護者による負担はありません。
また、その他の区分で就学奨励費の支援を受けている場合(支援学校は2区分のみ、支援学級は1区分・2区分のみ)は、下記の喫食月における実際の喫食数で計算した学校給食費の1/2の額を納付していただきます。残りの1/2は所管部署より支給額から予め学校給食費を控除することにより納付していただくため、保護者による負担はありません。
請求期 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口座振替日 | 7月25日 | 8月25日 | 9月25日 | 10月27日 | 11月25日 | 12月25日 | 1月26日 | 2月25日 | 3月25日 |
納付書(納付期限) | 7月31日 | 8月31日 | 9月30日 | 10月31日 | 11月30日 | 12月31日 | 1月31日 | 2月28日 | 3月31日 |
喫食月 | 4~5月 | 6月 | 7~8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2~3月 |
【例】小学生中学年で第1期(4~5月)の納付金額
4月 250円(1食)×13回=3,250円の1/2の額 1,625円
5月 250円(1食)×21回=5,250円の1/2の額 2,625円
1,625円+2,625円=4,250円を納付していただきます。
Q.ゆうちょ銀行を利用する場合の学校給食申込書兼預金口座振替依頼書の書き方は︖
A.「学校給食費についての大切なお知らせ」の3ページ目をご参照ください。
Q.学校給食費の振替に利用する口座は、保護者以外の名義の口座でもよいですか?
A.保護者名義の口座でお願いします。
Q.学校給食申込書兼預金口座振替依頼書は銀行に直接提出してもよいですか?
A.特定の金融機関(ゆうちょ銀行・堺市農業協同組合・大阪南農業協同組合・近畿労働金庫)を指定する場合は、学校給食申込書兼預金口座振替依頼書を金融機関へ直接ご提出ください。それ以外の金融機関の場合は、学校給食課が取りまとめて各銀行に提出しますので、保護者の皆様は学校給食課に郵送してください。
Q.堺市外の学校へ転校、または私立学校へ進学する予定ですが、この場合でも学校給食申込書兼預金口座振替依頼書を提出する必要はありますか?
A.提出の必要はありません。ただし、転校や私立学校への進学が取りやめとなった際は、速やかに学校給食申込書兼預金口座振替依頼書を提出してください。
Q.申込後に堺市内の他の市立学校に転校した場合、改めて申込書を提出する必要はありますか?
A.一度手続きすれば、堺市立学校(小学校・中学校・特別支援学校)への進学・転校の際、再度の提出は不要です。
Q.学校給食申込書兼預金口座振替依頼書を期限までに手続できない場合はどうなるのか︖
A.手続が完了していないと、口座振替ができない場合があります。その際は、堺市が発行する納付書により、金融機関の窓口またはコンビニエンスストアで納付してください。次の納付期限や学校徴収金に合算して口座振替することはできませんので、ご注意ください。
Q.学校給食申込書兼預金口座振替依頼書を提出しなかった場合、また口座振替ができなかった場合はどうなりますか?
A.後日、堺市から送付される納付書により、金融機関窓口またはコンビニエンスストアで学校給食費をお支払いいただくこととなります。
Q. 現在、学校徴収金(教材費、校外学習費等)を振り替えている口座と同じ口座を指定してもよいですか?
A.学校徴収金を振り替えしている口座と同じ口座でも構いませんが、子ども名義の口座は指定できません。
Q. 学校徴収金(教材費、校外学習費等)のために口座振替の手続きをしましたが、別途学校給食申込書兼預金口座振替依頼書の提出は必要ですか?
A.必要です。学校徴収金の口座振替に係る手続きとは別に、学校給食費の口座振替に係る手続きが必要ですので、お手数ですが学校給食申込書兼預金口座振替依頼書の提出をお願いします。
Q. 兄弟姉妹が同じ学校に在籍している、または市立学校に通う子どもが2人以上いる場合、全員分の学校給食費を同じ口座から振り替えることはできますか?
A.可能です。なお、学校給食申込書兼預金口座振替依頼書は、一人一枚ずつご提出ください
Q.提出書類を紛失してしまいましたが、どうすれば再度もらえますか?
A.学校給食課までご連絡ください。再度お渡しいたします。
Q. 振替口座を変更したい場合はどうすればよいですか?
A.学校給食課または学校までご連絡ください。学校給食申込書兼預金口座振替依頼書をお渡しします。なお、口座の登録には、約2カ月の期間を要します。予めご了承ください。
Q. 学校給食申込書兼預金口座振替依頼書を提出しましたが、堺市外の学校へ転校、または私立学校へ進学した場合、解約の届け出が必要になりますか。
A.教育委員会にて情報を管理しておりますので、特段の手続きは不要です。学校給食申込書兼預金口座振替依頼書は、不要になった時点で適切に破棄します。
Q.印鑑レスの口座を指定したい場合、学校給食申込書兼預金口座振替依頼書の「お届け印」欄はどのようにしたら良いですか。
A.金融機関により対応が異なるため、お手数ですが、詳細につきましては各金融機関へご確認ください。
(2)学校給食費について
Q.学校給食費は何に使われているのですか?
A.保護者の皆さまにお支払いいただいた学校給食費は、学校給食に使う食材を購入することに使います。学校給食を作るために必要な人件費や水道光熱水費、施設の整備費や修理費は、市が負担します。
Q.学校給食費の1期あたりの納付金額はどのように決めているのですか?
A.学校給食の年間予定実施日数に1食当たりの学校給食費の単価を乗じて年間予定金額を設定し、それを9で割った額を7月~翌年3月にお支払いいただきます。
なお、保護者の皆様には、第1期の徴収までにその年度の学校給食費の額をお知らせします。
【例】
小学校中学年で学校給食の年間実施予定日数が198日で、行事等による中止で3食停止した場合
●年間予定学校給食費…250円(1食)×198回=49,500円
●納付額…49,500円÷9回=5,500円
第1~8期:5,500円
第9期:5,500円‐250円(1食)×3食=4,750円
Q. 食物アレルギー等により学校給食を全部または一部の提供を停止する場合、学校給食費はどうなりますか?
A.食物アレルギー等により給食を全部または一部の提供を停止する場合は、「食物アレルギー対応依頼書」及び「学校生活管理指導表」を各学校が指定する期日までに学校へ提出する必要がありますので、早めに学校へ相談してください。その後、牛乳やパン又はご飯を停止する場合は、市への届け出が必要です。停止した牛乳やパン又はご飯に係る学校給食費は減額します。
Q.学校給食を食べなかった場合、学校給食費を減額してもらえるのですか?
A.急な発熱やけが等、個人の事由で欠席する場合については、すでに食材の発注が済んでおり、学校給食費の減額はできません。ただし、入院等で長期欠席する場合は、事前に市への届け出により、提出日の7日後(土日祝除く)から学校給食の一時的な停止ができますので、停止期間中の学校給食費を調整します。
また、災害や感染症による学級閉鎖等により、学校給食の提供を受けなかった場合の対応については、学級閉鎖の当日、翌日分の学校給食費は徴収となり、翌々日分より減額の対象となります。
(3)学校給食費の支払いについて
Q.学校給食費はいつまでに支払えばよいですか?
A.口座振替日(納付期限)は原則、次のとおりとなります。(令和7年度の場合)
第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口座振替日 | 7月25日 | 8月25日 | 9月25日 | 10月27日 | 11月25日 | 12月25日 | 1月26日 | 2月25日 | 3月25日 |
納付書(納付期限) | 7月31日 | 8月31日 | 9月30日 | 10月31日 | 11月30日 | 12月31日 | 1月31日 | 2月28日 | 3月31日 |
Q.学校給食費はどのように支払えばよいですか?
A.原則として、口座振替によるお支払い(口座振替手数料は堺市が負担)となります。やむを得ず、口座振替によるお支払いができない場合は、納付書を送付いたしますので、金融機関の窓口やコンビニエンスストアでお支払いください。
Q.学校給食費の支払いは、必ず口座振替にしないといけませんか?
A.払い忘れの防止や、納期毎に金融機関の窓口やコンビニエンスストアでお支払いいただく手間を省くため、口座振替をおすすめしています。
Q. 学校に現金を持参し、学校給食費を支払うことはできますか?
A.令和6年4月以降、学校で学校給食費のお預かりはいたしません。堺市が発行する納付書にて金融機関の窓口やコンビニエンスストアでお支払いください。納付書がない場合、学校給食課までお問い合わせください。
Q.残高不足により、口座振替できなかった場合はどうなりますか?
A.口座振替日(納付期限)に 、残高不足等により口座引き落としができなかった場合は、翌月10日(土日 ・祝日の場合は翌営業日)の再振替日に再度口座引き落としを行います 。ただし、手続きの都合上、再振替ができない月があります。
再振替日に口座引き落としができなかった場合は、後日送付される納付書により、金融機関の窓口又はコンビニエンスストアでお支払いください。
Q.納付書の納付期限を過ぎてしまいましたが、そのまま納付書は使えますか?
A.納付期限が過ぎた納付書であっても使用できます。
Q.納付書を紛失してしまいました。どうすればよいですか?
A.納付書を再発行しますので、学校給食課までご連絡ください。なお、再発行後に紛失していた納付書が見つかった場合は、一方を破棄する等、二重に支払うことがないようご注意ください。
Q.現在、口座振替されている学校徴収金は、学校給食費以外の教材費等も含まれていますが、令和6年度以降はどうなるのでしょうか?
A.学校給食費は、今回ご指定いただく口座より振替いたしますが、学校給食費以外の学校徴収金(教材費等)は、引き続き現在の口座から振替します。
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