堺市立学校園教職員の「働き方改革」について
更新日:2025年4月1日
教職員の長時間勤務の解消及びワーク・ライフ・バランスを推進し、教職員が笑顔で子どもたちと向き合う時間の確保や心身のリフレッシュを図り、活き活きと活躍することができる環境を実現するとともに、教職員の健康を保持するため各種取組を進めています。
・平成26年3月 「取り組み実践事例冊子」作成
・平成30年3月 「堺市教職員『働き方改革』プラン“SMILE(スマイル)”」策定
・平成30年6月 「教職員のワーク・ライフ・バランス実現ハンドブックスマイル」改訂
・令和2年4月 「堺市教職員『働き方改革』プラン“SMILE(スマイル)2”」改訂
・令和6年3月 「ウェルビーイング向上のための取組指針」策定
令和6・7年度における本市教職員の働き方改革の考え方について
本市学校園における各種取組状況について
本市学校園の教員の長時間勤務の実態について
令和5年度教育委員会における学校の働き方改革のための取組状況調査について
各教育委員会や学校における働き方改革の進捗状況を明確にし、市区町村別の公表等や優良事例の展開を通じて、働き方改革の取組を促すことを目的に、文部科学省が「教育委員会における学校の働き方改革のための取組状況の調査結果」を取りまとめていますので以下リンクよりご確認ください。
令和5年度教育委員会における学校の働き方改革のための取組状況調査 都道府県別結果概要(大阪府)
令和5年度教育委員会における学校の働き方改革のための取組状況調査結果の概要(全国)
本市学校園における勤務時間外在校等時間について
令和2年1月に文部科学大臣が定めた教育職員の業務量の適切な管理に関する指針(以下「文部科学大臣指針」という。)において、教育職員の勤務時間の上限が示され、より適正な時間管理が求められています。
本市では、これまで教育職員が正規の勤務時間を超えて業務を行っている時間については、令和2年4月より「勤務時間外在校等時間(※)」として適正に把握しています。
(※)勤務時間外在校等時間とは・・・
「学校教育活動に関する業務(★)」を行っている時間として外形的に把握することができる時間であり、教育職員が、出退勤時に記録する時間に、文部科学大臣指針に示された時間を加えたり除いたりした時間を「在校等時間」といい、在校等時間から、正規に割り振られた勤務時間等を除いた時間を「勤務時間外在校等時間」といいます。
(★)学校教育活動に関する業務とは・・・
児童生徒等の授業をはじめとした教育活動のほか、教務、児童生徒指導、教材教具管理、文書作成処理などの事務、外部関係者との連絡調整、学校教育の一環として行われる部活動が含まれます。
文部科学大臣指針において次のとおり示された上限時間をふまえ、令和2年3月中に「堺市立学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則」において本市教育職員の勤務時間外在校等時間の上限を定め、令和2年4月1日から、上限時間の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行っています。
(1)上限時間の原則
〇1カ月の勤務時間外在校等時間 45時間以内
〇1年間の勤務時間外在校等時間 360時間以内
(2)児童生徒等に係る臨時的な特別な事情がある場合の上限時間
〇1カ月の勤務時間外在校等時間 100時間未満
〇1年間の勤務時間外在校等時間 720時間以内
〇1年のうち、1カ月勤務時間外在校等時間が45時間を超える月数 6月まで
〇連続する2カ月、3カ月、4カ月、5カ月及び6カ月のそれぞれの期間について、各月の1カ月勤務時間外
在校等時間の1カ月あたりの平均時間 80時間以内
本市学校園の令和2年度及び令和3年度の校種毎の勤務時間外在校等時間は以下の状況です。
R1-5 年間勤務時間外在校等時間区分別分布 (PDF:422KB)
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このページの作成担当
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