こどもの虐待とは
更新日:2026年4月1日
平成12年11月20日「児童虐待の防止等に関する法律」が施行されました。同法第2条に親や親にかわる養育者などが、子どもに対して行う以下の行為を虐待と定義づけています。
身体的虐待
殴る・蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、首を絞める、縄などにより一室に拘束する 等
性的虐待
こどもに性的行為を求める、性的行為を見せる、性器を触る又は触らせる、ポルノグラフィの被写体にする 等
ネグレクト
家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かない 等
心理的虐待
言葉で脅す、無視する、きょうだい間で著しく差別的に扱う、こどもの目の前で家族に対して暴力をふるう(面前DV)等
虐待しそうになったとき、虐待してしまったとき
悩んだり、困ったりしたときは、話すことでこどももあなたも救われます。
ひとりで抱え込まないで、気楽に相談機関に相談しましょう。
虐待に気づいたとき
児童福祉法及び児童虐待防止法において、児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、市区町村(区役所子育て支援課)もしくは児童相談所(こども相談所)に通告することが義務づけられています。連絡した人の秘密は守られます。
児童虐待に気がつくポイント
こどもの様子
- やけどや、あざが多い。また、原因についての親の説明が不自然。
- 夜遅くまで一人で出歩いたり、家に帰りたがらない。
- 親といる時、おどおどしたり、表情が乏しい。
- 衣類が極端に汚れていたり、季節に合わない服を着ている。
- 食べ物に対して異常に執着する。
- 性的なことで過度に反応したり、不安を示したりする。
保護者の様子
- こどもを大声で怒鳴ったりすることがある。
- 毎日のようにこどもを長時間泣かせている。
- こどもを置いたまましばしば外出する。
- 病気らしいのに、医者にみせようとしない。
- 登園・登校させていない。
- こどもの扱いが冷たい、あるいはこどもを無視している。
虐待かな?と思ったら、ためらわずご連絡ください。秘密は必ず守ります。
この他、電話相談もあります。主な窓口はこちらです。
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