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子どもの虐待とは

更新日:2021年2月19日

 平成12年11月20日「児童虐待の防止等に関する法律」が施行されました。同法第2条に親や親にかわる養育者などが、子どもに対して行う以下の行為を虐待と定義づけています。

身体的虐待

殴る・蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、首を絞める、縄などにより一室に拘束する 等

性的虐待

子どもに性的行為を求める、性的行為を見せる、性器を触る又は触らせる、ポルノグラフィの被写体にする 等

ネグレクト

家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かない  等

心理的虐待

言葉で脅す、無視する、きょうだい間で著しく差別的に扱う、子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう(面前DV)等

ひとりで抱え込まないでください

虐待しそうになったとき、虐待してしまったとき

悩んだり、困ったりしたときは、話すことで子どももあなたも救われます。
ひとりで抱え込まないで、気楽に相談機関に相談しましょう。

虐待に気づいたとき

児童福祉法及び児童虐待防止法において、児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、市区町村(区役所子育て支援課)もしくは児童相談所(子ども相談所)に通告することが義務づけられています。連絡した人の秘密は守られます。

児童虐待に気がつくポイント

子どもの様子

  • やけどや、あざが多い。また、原因についての親の説明が不自然。
  • 夜遅くまで一人で出歩いたり、家に帰りたがらない。
  • 親といる時、おどおどしたり、表情が乏しい。
  • 衣類が極端に汚れていたり、季節に合わない服を着ている。
  • 食べ物に対して異常に執着する。
  • 性的なことで過度に反応したり、不安を示したりする。

保護者の様子

  • 子どもを大声で怒鳴ったりすることがある。
  • 毎日のように子どもを長時間泣かせている。
  • 子どもを置いたまましばしば外出する。
  • 病気らしいのに、医者にみせようとしない。
  • 登園・登校させていない。
  • 子どもの扱いが冷たい、あるいは子どもを無視している。

秘密は必ず守ります。こちらへご連絡ください。

  • 地域の民生委員・児童委員

この他、電話相談もあります。主な窓口はこちらです。

このページの作成担当

子ども青少年局 子ども青少年育成部 子ども家庭課

電話番号:072-228-7331

ファクス:072-228-8341

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館8階

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