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指定障害児通所支援事業者の指定の全部の効力の停止について

更新日:2018年6月29日

児童福祉法(以下「法」という。)の規定により、平成30年6月29日付けで、次のとおり指定障害児通所支援事業者の指定の全部の効力の停止の処分を行いました。

1. 処分対象事業者

(1)法人名   株式会社ワンラブ
(2)代表者   代表取締役 中川 麻弓
(3)法人所在地 大阪府和泉市上町561番地の6

2. 対象事業所名称及び所在地

(1)事業所名称   ONE LOVE Kids
(2)所在地   堺市北区百舌鳥陵南町3丁193 メゾンラフィネ1F
(3)事業の種類  児童発達支援・放課後等デイサービス
(4)事業開始年月日 平成27年11月1日

3.処分内容

3か月間の指定の全部の効力の停止
(平成30年6月30日から平成30年9月29日まで)

4. 処分の理由及び根拠法令

  • 【人員基準違反】同法第21条の5の24第1項第3号

(1)児童発達支援管理責任者が、開所当初から当該法人が運営する訪問看護事業所や法人代表の業務に従事し、専任でなかった。また、営業時間内1人の配置がなされていなかった。
(2)保育士、看護師及び機能訓練士について、営業時間内各1人以上必要であるが配置されていなかった。
(3)嘱託医は、嘱託契約がなされていたものの配置されていなかった。

  • 【運営基準違反】同項第4号

(1)個別支援計画について、児童発達支援管理責任者自らが作成せず、また説明及び交付を行っていないなど、基準に定められた一連の手順に沿って作成されていなかった。
(2)従業者の健康診断の不実施及び感染症マニュアルの整備がなされておらず衛生管理等に必要な措置がとられていなかった。
(3)鼻のチューブが抜けて医療機関を受診したことや整腸剤などの薬を取り違えたことについて、市への報告がなかった(いずれも重篤化することなく、保護者へ説明済み。)。事故対応マニュアルも作成されておらず事故発生時の対応及び再発防止の措置がとられていなかった。
(4)障害児の病状の急変等の緊急時対応マニュアルが整備されておらず、従業者が緊急時に対応するために必要な措置がとられていなかった。

  • 【不正請求】同項第5号

(1) 平成27年11月の開設当初から平成29年12月まで児童発達支援管理責任者を専任で配置していないにもかかわらず児童発達支援管理責任者専任加算を請求し受領していた。
(2) 平成27年11月の開設当初から平成29年12月まで営業時間内1人以上配置が必要な人員である、児童発達支援管理責任者、保育士、看護師及び機能訓練士について配置基準を満たしていないにもかかわらず人員欠如減算をせず請求し受領していた。
(3) 平成29年11月の開設当初から平成29年12月まで個別支援計画を児童発達管理責任者自らが作成せず、また説明及び交付を行っていなかったにもかかわらず、減算せず請求し受領していた。
(4)人員配置上必要とされていない従業員が訪問していたにもかかわらず、家庭連携加算を請求し受領していた。

5.経済上の措置

平成27年11月から平成29年12月までのサービス提供分について、不正に請求し受領していた障害児通所給付費を返還させるほか、法第57条の2第2項の規定により返還させる額に100分の40を乗じて得た額を加算し支払わせる。
返還金合計  14,806,395円
【内 訳】 
平成27年11月~平成29年12月サービス提供分
(人員基準違反、個別支援計画未作成減算、家庭連携加算返金)
不正請求額 10,575,997円
加 算 額  4,230,398円
合   計 14,806,395円

※参考【根拠法令-児童福祉法(抜粋)】

第二十一条の五の二十四 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定障害児通所支援事業者に係る第二十一条の五の三第一項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
一~二 (略)
三 指定障害児通所支援事業者が、当該指定に係る障害児通所支援事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、第二十一条の五の十九第一項の都道府県の条例で定める基準を満たすことができなくなったとき。
四 指定障害児通所支援事業者が、第二十一条の五の十九第二項の都道府県の条例で定める指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定通所支援の事業の運営をすることができなくなったとき。
五 障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の請求に関し不正があつたとき。
六~十二(略)
(2) (略)

第二十一条の五の十九 指定障害児事業者等は、都道府県の条例で定める基準に従い、当該指定に係る障害児通所支援事業所又は指定発達支援医療機関ごとに、当該指定通所支援に従事する従業者を有しなければならない。
(2) 指定障害児事業者等は、都道府県の条例で定める指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準に従い、指定通所支援を提供しなければならない。
(3)~(4) (略) 

第五十七条の二 市町村は、偽りその他不正の手段により障害児通所給付費、特例障害児通所給付費若しくは高額障害児通所給付費若しくは肢体不自由児通所医療費又は障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費(以下この章において「障害児通所給付費等」という。)の支給を受けた者があるときは、その者から、その障害児通所給付費等の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
(2) 市町村は、指定障害児通所支援事業者等又は指定障害児相談支援事業者が、偽りその他不正の行為により障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費又は障害児相談支援給付費の支給を受けたときは、当該指定障害児通所支援事業者等又は指定障害児相談支援事業者に対し、その支払つた額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせることができる。
(3)~(6) (略)

このページの作成担当

健康福祉局 障害福祉部 障害福祉サービス課

電話番号:072-228-7510

ファクス:072-228-8918

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