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令和5年度 障害児通所給付費等算定に係る体制等に関する届出について

更新日:2023年3月27日

令和5年度 障害児通所給付費等算定に係る体制等に関する届出について

 平素は、本市の障害福祉行政の推進に御理解及び御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
 令和5年度当初の届出等について、以下のとおり通知を発出しました。つきましては、通知を御確認の上、必要に応じて書類の提出をお願いします。

 なお、令和5年度福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の届出については、以下のページで御確認ください。

(1)児童発達支援報酬区分について(現在の報酬区分から変更がある場合のみ届出が必要)

 令和5年度の児童発達支援の報酬区分を判定する際には、前年度(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)の延べ利用人数を用います。
 小学校就学前の障害児の前年度の延べ利用人数を、全障害児(児童発達支援のみ)の延べ利用人数で除して得た数が70%以上である場合は、報酬区分は区分1となり、70%未満である場合は区分2となります。
 判定の結果、現在届け出ている報酬区分から変更となる場合のみ、届出が必要です。届出の際は、以下の様式により本市に届け出てください
 ※児童発達支援センター・主として重症心身障害児を受入れる事業所は対象外です(届出不要)

(2)看護職員加配加算について(主として重症心身障害児を受入れる事業所が対象)

 令和5年度の障害児通所支援における看護職員加配加算(主として重症心身障害児を受入れる事業所のみ)については、加算区分の対象となる医療的ケア児の医療的ケアスコアと前年度(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)の延べ利用日数を用いて、 当該年度の加算区分を判定し、以下の様式により本市に届け出てください(現在届け出ている加算区分から変更がなくても届出が必要です。)

提出方法、提出先及び提出期限

【提出⽅法】
郵送⼜は電⼦メール
※メールでの加算届の提出の場合については、受付票の返送や受理の旨の返信は致しかねます。受付票の返送等が必要な場合は、郵送で届出を送付してください。

【提出先】
[郵送の場合]
〒590-0078 堺市堺区南⽡町3番1号
堺市健康福祉局 障害福祉部 障害福祉サービス課 事業者係
※封筒の表に必ず「年度当初届出在中」と記⼊してください。
※受付した旨の返信を希望される場合は、切⼿を貼付し返送先を記⼊した返信⽤封筒を必ず同封してください。また、本市において届出書等の写しは⽤意いたしかねます。

[電⼦メールの場合]
障害福祉サービス課 事業者係
jigyo-shosui※city.sakai.lg.jp(※を@に変更してください。)
※メールの件名については、必ず「【年度当初】法⼈名」としてください。
※Excelのファイル名については、必ず「児童発達支援報酬区分(法⼈名)」「看護職員加配加算(法人名)」等、各ファイルの名称に法⼈名を記載してください。
※メール本⽂には必ず担当者名、連絡先(電話番号)を記⼊してください。
※本市のメールシステム上、zipファイルは開封できないため、PDFやWord等のファイルを添付し、送信してください。

【提出期限】
令和5年4月15日(土曜)
※当日消印有効 (電子メールの場合は、当日17時30分必着)

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このページの作成担当

健康福祉局 障害福祉部 障害福祉サービス課

電話番号:072-228-7510

ファクス:072-228-8918

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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