こども性暴力防止法の施行について
更新日:2026年9月25日
こども性暴力防止法が、令和8年12月25日に施行されます。こども性暴力防止法における障害分野では、対象事業者(以下の「対象事業」を参照)に対して従事者の性犯罪前科の確認をはじめとする、こどもへの性暴力を防ぐための取組が義務付けられています。
こども性暴力防止法施行後、対象事業者には、次の措置が求められます。
•安全確保措置
被害の早期把握のための面談・アンケート、相談体制の整備等
•犯罪事実確認
従事者の性犯罪前科の有無の確認
•防止措置
性暴力のおそれがあると判断される場合のこどもとの接触回避策等
•情報管理措置
性犯罪前科等の情報の適正な管理
制度対象となる事業及び従事者
事業者が行う事業のうち、児童等との関係で①支配性②継続性③閉鎖性を有するか否かの観点から対象事業・従事者が規定されており、障害分野では、以下の事業と従事者が法に基づく安全確保措置等を義務として実施すべきもの、犯罪事実確認等の対象となる従事者と規定されています。
| 対象事業 | 対象従事者 | |
|---|---|---|
| 義務対象 ※1 |
・児童発達支援 ・放課後等デイサービス ・居宅訪問型児童発達支援 ・保育所等訪問支援 ・障害児入所施設 |
・管理者 ・児童発達支援管理責任者 ・保育士 ・児童指導員 ・機能訓練担当職員 ・看護職員 ・栄養士 ・指導員 ・訪問支援員 ・事務職員、送迎車両の運転手など (第三者の同席がない状況でこどもに継続的に接する可能性がある職種は対象) ・その他報酬算定の対象として法令上規定される職員など |
| 認定対象 ※2 |
・居宅介護 ・同行援護 ・行動援護 ・短期入所 ・重度障害者包括支援 |
・管理者 ・サービス提供責任者 ・従業者など |
※1.全ての事業者が法律で定める性暴力防止の取組の義務がある
※2.国の【認定】を受けた事業者が法律で定める性暴力防止の取組を行う(認定は任意)
こども家庭庁ホームページ
制度の趣旨・概要等については、こども家庭庁のホームページに掲載されていますので、ご参照ください。
こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)(外部サイトへリンク)
GビズID等の取りまとめについて
堺市にある事業所に関しては、令和8年10月までは堺市が取りまとめてこども家庭庁に報告することとなっています。
報告が完了していない事業所については、報告用エクセルを作成し、下記の電子申請システムより報告してください。
【電子申請システム 報告フォーマット】
問い合わせについて
こども性暴力防止法についての質問は、こども家庭庁にお問い合わせください。
GビズID等報告用エクセル及び電子申請システムについては、堺市障害福祉サービス課にお問い合わせください。
このページの作成担当
健康福祉局 障害福祉部 障害福祉サービス課
電話番号:072-228-7510
ファクス:072-228-8918
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階
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