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令和3年度報酬改定等に伴う基本報酬及び加算の届出について

更新日:2021年4月2日

令和3年度報酬改定等に伴い、一部のサービスについて基本報酬の見直し、加算の新設又は算定要件の見直しがあります。
報酬改定にあたり新設される加算を算定する事業所だけではなく、基本報酬が見直しされる事業(放課後等デイサービス、障害児相談支援)については全事業所の届出が必要となります。
なお、厚生労働省ホームページにおいて、関係法令及び通知等の関連情報が更新されています。報酬改定の詳細については、こちらもご確認ください。

令和3年度報酬改定に伴う基本報酬及び加算の届出について

届出方法: 郵送による届出

届出期限:令和3年4月15日(木曜)【消印有効】

基本報酬が見直しされるサービスについて

次のサービスについては、報酬改定により基本報酬の見直しがなされます。

該当するサービスの指定を受けている事業所(全事業所)におかれては、必ず届出を行ってください。
・放課後等デイサービス
・障害児相談支援

放課後等デイサービス

≪基本報酬区分の見直し≫

[見直し後]※指標判定児の区分分けは廃止

(1)区分1(3時間以上)※授業の終了後に指定放課後等デイサービスを行う場合

(2)区分2(3時間未満)※授業の終了後に指定放課後等デイサービスを行う場合
基本報酬区分の見直しに伴い、以下の書類を提出してください。

障害児相談支援

特定事業所加算を廃止し、機能強化型サービス利用支援費の基本報酬区分を新設する。
[現 行]

(1)特定事業所加算1 500単位/月

(算定要件)

イ 常勤かつ専従の相談支援専門員を4人以上配置し、かつ、そのうち1人以上が主任相談支援専門員であること。

ロ 利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期的に開催すること。

ハ 24時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を確保していること。

ニ 指定特定相談支援事業所の新規に採用した全ての相談支援専門員に対し主任相談支援専門員の同行による研修を実施していること。

ホ 基幹相談支援センター等から支援が困難な事例を紹介された場合においても、計画相談支援等を提供していること。

ヘ 基幹相談支援センター等が実施する事例検討会等に参加していること。

ト 指定特定相談支援事業所において指定サービス利用支援又は継続サービス利用支援を提供する件数(指定障害児相談支援事業者の指定を併せて受け、一体的に運営されている場合は、指定障害児相談支援の利用者を含む。)が1月間において相談支援専門員1人当たり40件未満であること。

(2)特定事業所加算(2) 400単位/月
(算定要件)

イ 常勤かつ専従の相談支援専門員を4人以上配置し、かつ、 そのうち1人以上が相談支援従事者現任研修を修了していること。

ロ 特定事業所加算(1)のロ、ハ、ホ、ヘ、トの要件を満たすこと。

ハ 指定特定相談支援事業所の新規に採用した全ての相談支援専門員に対し、相談支援従事者現任研修を修了した相談支援専門員の同行による研修を実施していること。

(3)特定事業所加算(3) 300単位/月
(算定要件)

イ 常勤かつ専従の相談支援専門員を3人以上配置し、かつ、 そのうち1人以上が相談支援従事者現任研修を修了していること。

ロ 特定事業所加算(1)のロ、ハ、ホ、ヘ、トの要件を満たすこと。

ハ 特定事業所加算(2)のハの要件を満たすこと。

(4)特定事業所加算(4) 150単位/月
(算定要件)

イ 常勤かつ専従の相談支援専門員を2人以上配置し、かつ、そのうち1人以上が相談支援従事者現任研修を修了していること。

ロ 特定事業所加算(1)のロ、ホ、ヘ、トの要件を満たすこと。

ハ 特定事業所加算(2)のハの要件を満たすこと。

[見直し後]

(1)機能強化型サービス利用支援費(1) 1,864単位/月

(算定要件)

現行の特定事業所加算(2)の要件を満たすこと

※ 常勤専従の相談支援専門員1人配置を必須とした上で、地域生活支援拠点等を構成する複数の指定特定相談支援事業所で人員配置要件が満たされていることや24時間の連絡体制が確保されていることをもって算定要件を満たすことを可能にする。(以下、機能強化型サービス利用支援費(2)及び機能強化型サービス利用支援費(3)について同じ。)

(2)機能強化型サービス利用支援費(2) 1,764単位/月
(算定要件)

現行の特定事業所加算(3)の要件を満たすこと。

(3)機能強化型サービス利用支援費(3) 1,672単位/月
(算定要件)

現行の特定事業所加算(4)の要件を満たすこと。

(4)機能強化型サービス利用支援(4) 1,622単位/月
(算定要件)

イ 専従の相談支援専門員を2人以上配置し、かつ、そのうち1人以上が常勤専従かつ相談支援従事者現任研修を修了していること。

ロ 現行の特定事業所加算(1)のロ、ホ、ヘ、トの要件を満たすこと。

ハ 現行の特定事業所加算(2)のハの要件を満たすこと。

要件が見直しされる加算

次の加算については、報酬改定により加算要件等の見直しがなされます。

見直しにより届出が必要な事業所や、4月から新たに当該加算を算定される事業所は、郵送にて必要書類を送付してください。

看護職員加配加算【見直し】(児童発達支援、放課後等デイサービス)

[見直し後]

<主として重症心身障害児を通わせる事業所以外の事業所>

主として重症心身障害児を通わせる事業所以外の事業所においては、医療的ケアを行うために必要な看護職員の配置の費用を含んだ医療的ケア児の基本報酬区分を創設することから、看護職員加配加算は廃止する。

<主として重症心身障害児を通わせる事業所>

1 看護職員加配加算(1) 【看護職員1人分の加算】

医療的ケア児の新判定基準のスコアに前年度の出席率(利用日数/開所日数)を掛 けた点数の医療的ケア児全員の合計点数が40点以上になること。

2 看護職員加配加算(2) 【看護職員2人分の加算】

医療的ケア児の新判定基準のスコアに前年度の出席率(利用日数/開所日数)を掛 けた点数の医療的ケア児全員の合計点数が72点以上になること。

児童指導員等加配加算【見直し】及び専門的支援加算【新設】(児童発達支援、放課後等デイサービス)

児童指導員等加配加算(1)の報酬単価を見直すとともに、児童指導員等加配加算(2)を廃止する一方、支援の質を向上させる観点から、専門職(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・心理指導担当職員・国立障害者リハビリテーションセンター視覚障害学科履修者)を1人以上加配(常勤換算による算定)して行う支援を評価する加算を創設する。

※ 児童発達支援における専門的支援加算の算定要件については、対象となる未就学児への支援に当たり、特に集団生活への適応や他者との関係性の構築のために専門的で個別的な支援が必要であることから、児童福祉事業について5年以上経験のある保育士・児童指導員についても、専門職の職種の対象に含めることとする。(放デイは、5年以上経験のある保育士・児童指導員であっても、専門職の職種の対象外です。)

福祉専門職員配置等加算【見直し】(児童発達支援、放課後等デイサービス)

障がい福祉サービス経験者が加算の対象職種の対象外になります。

主任相談支援専門員配置加算【新設】

主任相談支援専門員を事業所に配置した上で、事業所の従業者に対し当該主任相談支援専門員がその資質の向上のために研修を実施した場合に加算する。

ピアサポート体制加算【新設】(障害児相談支援)

《ピアサポート体制加算の算定要件》

(1)地域生活支援事業の「障害者ピアサポート研修(基礎研修及び専門研修)」を修了した次の者をそれぞれ常勤換算方法で0.5人以上配置していること(併設する事業所(計画相談支援・障害児相談支援・自立生活援助・地域移行支援・地域定着支援に限る。)の職員を兼務する場合は兼務先を含む業務時間の合計が0.5人以上の場合も算定可。)。

(1) 障害者又は障害者であったと都道府県又は市町村が認める者※

※ 「都道府県又は市町村」は、自立生活援助、地域移行支援及び地域定着支援は都道府県、指定都市又は中核市、計画相談支援及び障害児相談支援は市町村。

(2) 管理者又は(1)の者と協働して支援を行う者

なお、令和6年3月31日までの間は、経過措置として、都道府県又は市町村が上記研修に準ずると認める研修を修了した(1)の者を常勤換算方法で0.5人以上配置する場合についても本要件を満たすものとする。((2)の者の配置がない場合も算定可。)

(2)(1)の者により、事業所の従業員に対し、障害者に対する配慮等に関する研修が年1回以上行われていること。 (3)(1)の者を配置していることを公表していること。

ソーシャルワーカー配置加算【新設】(障がい児入所支援、医療型障がい児入所施設)

地域移行に向けた支援として、障害者支援施設への入所の際や退所して地域へ移行する際に家庭や地域と連携した支援を専門に行うソーシャルワーカー((1)社会福祉士、(2)障害福祉サービス事業、障害児通所支援又は障害児入所支援に5年以上従事した経験を有する者)を専任で配置することを評価する加算を設ける。

看護職員配置加算【見直し】(障害児入所支援)

医療的ケア児を受け入れる体制を整備する観点から、看護職員配置加算(2)の判定スコアについて、(1)(1)の医療的ケア児に係る新たな判定基準のスコアを用いることにするとともに、算定要件を見直す。

≪看護職員配置加算(2)の見直し≫

[見直し後]

医療的ケア児の新判定基準のスコアに前年度の出席率(利用日数/開所日数)を掛けた点数の医療的ケア児全員の合計点数が40点以上になること。

強度行動障害児特別支援加算【新設】(医療型障害児入所施設)

強度行動障害児の支援について、医療的アプローチとともに、入所児童の発達保障の観点から環境調整をはじめとした福祉的アプローチの必要性があることから、福祉的支援の強化の観点より、強度行動障害児特別支援加算を医療型障害児入所施設においても算定できるように見直す。

小規模グループケア加算【見直し】(医療型障害児入所施設)

小規模グループケア加算【見直し】(医療型障がい児入所施設)
 医療型障害児入所施設における小規模グループケアの推進を図る観点から、小規模グループケア加算の算定要件を見直す(一定の要件を満たした場合に、台所・便所の設置を不要とすることを可能とする。)。

≪小規模グループケア加算の算定要件の見直し≫

[見直し後]

設備については、小規模グループケアの各単位において、居室、居間・食堂等入所している障害児が相互に交流できる場所、その他生活に必要な台所、浴室、便所等を有していること。(ただし、以下の(1)から(3)までに掲げる設備の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める場合、それぞれ当該設備を設けないことができる。)

(1) 台所: 利用者の障害の特性から、小規模グループケアの単位内で調理することが困難であって、敷地内にある他の建物の設備で調理することが適当な場合

(2) 浴室: 当該小規模グループケアの単位と同一の敷地内にある他の建物の設備を使用することができる場合

(3) 便所: 利用者の障害の特性から、当該小規模グループケアの単位に設置する必要がない場合

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健康福祉局 障害福祉部 障害福祉サービス課

電話番号:072-228-7510

ファクス:072-228-8918

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