ファミリーホーム(小規模住居型児童養育事業)って?
更新日:2022年12月23日
ファミリーホームとは
ファミリーホーム(小規模住居型児童養育事業)とは、様々な理由で家族と暮らせない子どもを、養育里親経験者など経験が豊かな方が、養育者として家庭に子どもを迎え入れて育てていただく事業です。
里親との違いとして、委託される児童の定員が5人もしくは6人であり里親家庭よりも大きな家族となります。
そのような家庭での生活において、子ども同士の相互交流や自主性の尊重、生活習慣の確立を通じ、豊かな人間性と社会性を養い子どもの自立を支援することを目的としています。
また、ファミリーホームには、補助者を置くことができ、家事や養育の補助を行うほか、第三者的な視点をもって客観的にファミリーホームの運営を見ることも期待されています。
事業者・職員などについて
事業者について
ファミリーホームを実施する事業者には以下の場合があります。
- 養育里親経験者や児童養護施設等において職員として児童を養育した経験がある方が養育者となり、自身の住居をファミリーホームとし、自らを事業主として実施する場合。
- 児童養護施設等を設置する法人が、雇用する職員を養育者とし、その職員にファミリーホームとなる住居を提供し、法人が事業主として実施する場合。
職員について
- ファミリーホームには、2人の養育者(原則、夫婦である者)と1人以上の補助者が必要です。
- なお、委託児童の養育に適した家庭環境が確保される場合は、1人の養育者と2人以上の補助者でも可能です。
養育者・補助者の要件
- 養育者は、ファミリーホームに生活の本拠を置き、かつ、以下の1~4までのいずれかと5に該当する必要があります。
- 養育里親として2年以上、同時に2人以上の委託児童の養育経験がある
- 養育里親として5年以上登録し、かつ、通算して5人以上の委託児童の養育経験がある
- 児童養護施設等において、直接処遇の職員として3年以上の児童養育の経験があり市長が適当と認める
- 3.に準ずるとして市長が適当と認める
- 児童福祉法第34条の20第1項各号の規定に該当しない
※ 5については、「里親になるには?」のページの「里親の要件」「※1 養育里親の欠格事由とは」をご確認ください。該当ページはこちら。
- 補助者については、5に該当する必要があります。
設備等について
ファミリーホームは、委託児童・養育者・その家族が、健全で安全な日常生活を営む上で必要な設備を設け、保健衛生及び安全について配慮されたものである必要があります。
設備の例
居間・食堂など児童同士が相互に交流できる場所や風呂・洗面所・トイレ・児童の居室を用意するほか、年齢に応じて男女の部屋を別にする必要があります。
衛生管理
居間や居室、普段使用する食器・その他設備・飲用水などについて、衛生的な管理に努め感染症や食中毒が発生・蔓延しないように配慮する必要があります。
ファミリーホームをはじめるには
- ファミリーホームの開設を検討される場合は、事前に子ども家庭課にご相談ください。
- 開設に際して、必要な施設改修費用や設備整備費、備品購入費などの補助を利用できる場合があります。
ファミリーホームをはじめるにあたっては以下の要綱等をご参照ください。
堺市の現状について
堺市では「1区1ファミリーホーム」の実現をめざしています。
現在の開設状況は以下の通りです。
区 | 数 |
---|---|
堺区 | 0 |
中区 | 1 |
東区 | 1 |
西区 | 0 |
南区 | 0 |
北区 | 1 |
美原区 | 1 |
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このページの作成担当
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電話番号:072-228-7331
ファクス:072-228-8341
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