里親になるには?
里親になるには?
里親の種類
里親は大きく4種類に分かれます。
養育里親
子どもがもとの家庭で生活できるようになるまでの一定期間、あるいは子どもが社会的に自立するまでの期間、家族の一員として養育してくださる方。
養子縁組里親(養子縁組によって養親となることを希望する場合)
親又は保護者が、将来にわたって育てることのできない子どもを、養子縁組前提で養育してくださる方。
専門里親
虐待を受けた子どもや障害のある子ども、非行等の問題を有する子ども等、専門的な援助を必要とする子どもを養育してくださる方。
親族里親
親が死亡、行方不明、拘禁、長期入院等の事情により子どもを育てることができなくなったとき、子どもを養育してくださる扶養義務者(祖父母やきょうだいなど)やその配偶者である親族の方。
里親の要件
里親になるために、特別な資格は必要ありませんが、一定の要件が定められています。大切な子どもが、二度と傷つくことなく、安心して暮らすことができるように、厚生労働省の基準に基づいて定めていることですので、趣旨をご理解ください。
養育里親 | 養子縁組によって養親となることを希望する里親(養子縁組里親) | 専門里親 |
---|---|---|
以下の(1)から(3)までのいずれにも該当すること | 養子縁組によって養親となることを希望する者であること ただし、養育里親の欠格事由に該当する等、子どもの委託をするために適切とは認められないと市長が判断した場合には、養子縁組里親となることはできない。 | 以下の(1)から(5)までのいずれにも該当すること |
※1 養育里親の欠格事由とは
(1) 成年被後見人又は被保佐人
(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
(3) 児童福祉法及び児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)その他国民の福祉に関する法律(※2)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
(4) 児童虐待の防止等に関する法律第2条に規定する児童虐待又は児童福祉法第33条の10に規定する被措置児童等虐待を行つた者その他児童の養育に関し著しく不適当な行為をした者
※2 その他国民の福祉に関する法律
社会福祉法、児童扶養手当法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律、児童手当法等
手続きの流れ
まず堺市子ども相談所へご相談ください。里親制度について詳しく説明させていただきます。里親制度についてご理解いただきましたら、所定の申請書をお渡ししますので、ご家族全員合意の上でお申込みください。子ども相談所の担当者が、お話をお伺いしたり、ご家庭を訪問させていただいた上で、里親としての活動をしていただくことができる状況かどうかの確認をします。また、養育里親の申請をされた場合は、里親基礎研修と認定前研修を受講していただきます。それぞれの研修には、講義と施設実習の両方があります。研修終了後、堺市社会福祉審議会里親審査部会の意見を聴いた上で、市長が里親としての適否を審査・決定します。そして里親として適当と判断された方を里親として登録します。里親登録が済みましたら、子どもの状況と、里親家庭の状況や子どもに対する希望の双方を考慮して、子ども相談所が子どもの養育を委託します。
週末里親
乳児院や児童養護施設等の児童福祉施設で生活をしている子どもたちの中には、保護者との面会や帰宅の機会がほとんどない子どもたちがいます。そうした子どもたちを、週末に月一回程度、又は夏休みやお盆、お正月の時期等に、ご家庭にお迎えいただき一緒に過ごしていただける方のことを週末里親と言います。
週末里親へのご希望やご関心のある方は、堺市里親支援機関 子ども家庭支援センター清心寮(リーフ)へお問合わせ下さい。
なお、週末里親登録にあたっては子ども相談所と協議し、登録前に研修を受けていただきます。また、登録後、対象となる子どもの調整を進めますので時間を要する場合またはマッチングができない場合がありますのであらかじめご承知おきください。
週末里親登録の流れ
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