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不妊治療費(先進医療)の助成について

更新日:2026年8月21日

堺市不妊治療費(先進医療)助成事業の受け付けを開始します

堺市では不妊症に悩む夫婦の経済的負担を軽減するため、令和8年10月1日から、医療保険適用の生殖補助医療を行う際に併用して先進医療を受けた方に対し、先進医療費の一部を助成する堺市不妊治療費(先進医療)助成事業を行います。

助成制度について

制度の概要
対象者

次のいずれにも該当する方
(1) 申請日時点で夫婦のうちいずれかが堺市に住所を有すること
(2) 治療開始日時点に夫婦であって、妻の年齢が43歳未満であること
(3) 令和8年4月1日以降に助成対象となる治療を開始したこと
(4) 助成対象となる先進医療について、他の自治体で助成を受けていないこと

対象となる治療

先進医療の実施機関として厚生労働省地方厚生局へ届出又は承認されている医療機関において、保険診療で実施された治療と併用して行われた先進医療

助成額

保険診療で実施された生殖補助医療と併用して行われた、先進医療に要した費用の総額に10分の7を乗じた額
(上限5万円・千円未満切り捨て)

助成回数

・治療開始日時点で妻の年齢が40歳に満たない場合は6回、40~42歳の場合は3回まで
ただし、1回の治療で行った先進医療を分けて申請することはできません。

・助成を受けた後、出産した場合は、これまで受けた助成回数をリセットします。また、妊娠12週以降に死産に至った場合も、助成回数をリセットします。

申請方法

申請に必要な書類を揃えて、堺市電子申請システムにて申請してください。
(令和8年10月1日から申請可能となります
各区保健センターでも書類の受付は可能です。
(令和8年10月1日から申請を受け付けます)


対象者

次のいずれにも該当する方
(1) 申請日時点で夫婦のうちいずれかが堺市に住所を有すること
(2) 治療開始日時点に夫婦であって、妻の年齢が43歳未満であること
(3) 令和8年4月1日以降に助成対象となる治療を開始したこと
(4) 助成対象となる先進医療について、他の自治体で助成を受けていないこと

対象となる治療

先進医療の実施機関として厚生労働省地方厚生局へ届出又は承認されている医療機関において、保険診療で実施された治療と併用して行われた先進医療が、助成の対象となります。

令和8年8月1日時点で先進医療として告示されている技術
先進医療名
子宮内膜刺激術(SEET法)
タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養
子宮内膜擦過術(子宮内膜スクラッチ)
ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術(PICSI)
子宮内膜受容能検査1(ERA)
子宮内細菌叢検査1(EMMA/ALICE)
強拡大顕微鏡による形態良好精子の選別法(IMSI)
二段階胚移植法
子宮内細菌叢検査2(子宮内フローラ)
子宮内膜受容能検査2 (ERPeak)
膜構造を用いた生理学的精子選択術
着床前胚異数性検査2(PGT-A)

助成対象のイメージ図です。

助成の対象外となるもの

次の治療等は助成の対象外となります。

・自費診療(すべての治療を保険適用外)で実施された不妊治療と併用して行われた先進医療
・夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供によるもの
・代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)によるもの
・借り腹(夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)によるもの
・入院時食事療養費、差額ベッド代及び文書料等、不妊治療に直接関係のない費用

対象医療機関

助成対象となる治療は、先進医療の実施機関として厚生労働省地方厚生局へ届出又は承認されている医療機関で行ったものに限ります。

先進医療を実施している医療機関の一覧(厚生労働省ホームページ)

助成額

保険診療で実施された生殖補助医療と併用して行われた、先進医療に要した費用の総額に10分の7を乗じた額(上限5万円・千円未満切り捨て)を助成します。

保険診療で実施された不妊治療と合わせて実施された先進医療費が対象となります。

助成回数

・治療開始日時点で妻の年齢が40歳に満たない場合は6回、40~42歳の場合は3回まで助成を行います。
ただし、1回の治療で行った先進医療を分けて申請することはできません。

・助成を受けた後、出産した場合は、これまで受けた助成回数をリセットします。また、妊娠12週以降に死産に至った場合も、助成回数をリセットします。

申請方法

申請に必要な書類を揃えて、堺市電子申請システムにて申請してください。
(令和8年10月1日から申請可能となります)
各区保健センターでも書類の受付は可能です。
(令和8年10月1日から申請を受け付けます)

申請に必要なもの

(1)堺市不妊治療費(先進医療)助成事業申請書(様式第1号)

堺市電子申請システムで申請する場合は、フォームにて全て入力するため、書面は不要です。
※メイン申請者とすることができるのは、堺市に住所を有する方のみです。
※振込口座申出欄には必ずメイン申請者名義の口座情報を記載してください。

(2)堺市不妊治療費(先進医療)助成事業受診等証明書(様式第2号)

保険治療を受けた医療機関において作成してもらってください。
※この受診等証明書の作成には、各医療機関が定める文書作成料が必要となる場合があります。

(3)住所を証明する書類(住民票の写し等) ※該当する方のみ

夫婦の一方が堺市に住民票を有さない場合、堺市民でない方の住民票の写しを添付してください。
(世帯主・続柄の記載があり、個人番号の記載がないもの、かつ発行日から3か月以内のもの。)

(4)夫婦であることを証する書類 ※該当する方のみ

夫婦の一方が堺市に住民票を有さない場合、夫婦であることを証する書類を添付してください。
(戸籍謄本、発行日より3か月以内のもの)
ただし(3)において夫婦の婚姻関係が証明できる場合は省略できます。

(5)事実婚の場合の必要書類 ※該当する方のみ

事実婚関係等にあるものは、「事実婚関係に関する申立書(様式第3号)」に記入の上、添付してください。
また、両人の戸籍謄本(発行日より3か月以内のもの)を添付してください。

(6)領収書 ※該当する方のみ

(2)の証明書において、医療機関の領収印の押印がされている場合は不要です。

その他

・住民基本台帳その他市が保有する情報によって確認できるときは(3)(4)の書類の提出を省略できます。
・その他、審査に必要な項目について、確認書類の提出をお願いする場合があります。

申請様式等

申請期限

当該治療が終了した日の属する年度の翌年度4月末まで
(その日が休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日でない日)。
例)令和9年2月3日治療終了の場合、令和9年4月30日まで
※申請期限を過ぎた場合は、申請を受け付けることができませんので、ご注意ください。

事業に関するQ&A

Q1:助成金額の計算方法は
A1:対象となる治療金額(受診等証明書内記載の金額)×0.7(千円未満切り捨て) 
  上限5万円です。
 例)治療金額55000円の場合→38000円 100000円の場合→50000円(上限)

Q2:治療開始日と治療終了日とは
A2:治療開始日とは「医師が当該治療を保険診療で実施するための治療計画を作成した日、または改めて採卵を実施しないものについては当該胚移植に係る治療計画を作成した日」、治療終了日とは「判定結果に関わらず妊娠判定を行った日、または医師の判断等に基づき治療過程で計画を中止した日」です。

Q3:一般不妊治療と併用して実施した、先進医療は助成対象となるか
A3:一般不妊治療とはいわゆる「タイミング法」や「人工授精」のことを指します。今回の助成対象となるのは「体外受精」や「顕微授精」といった生殖補助医療と併用実施した先進医療になりますので、一般不妊治療は対象外となります。

Q4:先進医療とは何
A4:先進医療とは将来的は保険給付を前提として保険給付の対象とすべきかどうか有効性及び安全性の観点において評価段階にある、高度の医療技術を用いた治療のことです。

不妊症・不育症で悩まれている方への相談

各区保健センターでは、妊娠・出産に関する相談や、不妊症・不育症に関する一般的な相談を行っています。
不妊症・不育症についてさらに詳しく話を聞いてみたい方に、不妊カウンセラー(NPO法人Fine公認ピア・カウンセラー)による面接相談を行っています(予約制)
また、おおさか性と健康の相談センターcaran-coron(カランコロン)でも医師等の専門職による相談が可能です。
詳しくはこちらのページをご覧ください。

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このページの作成担当

こども青少年局 こども青少年育成部 こども育成課

電話番号:(育成係・母子保健係)072-228-7612、(青少年係)072-228-7457

ファクス:072-228-8341

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館8階

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