このページの先頭です

本文ここから

堺市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金について

更新日:2022年11月28日

保育士宿舎借り上げ支援事業とは

保育人材の確保、保育士・保育教諭の就職継続及び離職防止を図り、保育士・保育教諭が働きやすい環境を整備することを目的として、堺市内の認定こども園・保育所等を運営する事業者が、雇用する保育士等を、事業者が借り上げた宿舎に入居させる場合、宿舎借り上げに係る費用の一部を補助します。

事業概要

対象施設(公立を除く)

・保育所
・認定こども園 (幼保連携型・幼稚園型・保育所型)
・小規模保育事業
・事業所内保育事業
・認証保育所(さかい保育室)

対象保育士・保育教諭

次の全ての要件を満たす者。
(1)平成27年度以降に常勤(無期雇用)の保育士・保育教諭として新規採用された者であること。

(2)採用された年度及びこの補助金を最初に申請した年度に応じて、採用日からの勤続年数が次の年数以内である者であること。
 ア 令和2年度以前に採用され、かつ、令和2年度から引き続き補助対象者となる者 10年
 イ 令和3年度以前に採用され、かつ、令和3年度から引き続き補助対象者となる者(アに該当する者を除く。) 9年
 ウ ア及びイに該当する者以外の者 8年

(3)現に保育所等に勤務している者(産前産後休業、育児休業、介護休業その他これに準ずる休業等を取得している者を含む。)であること。

(4)次のアまたはイに該当する者であること。
 ア 宿舎に入居する前の居住地(以下「従前居住地」という。)の所在地が堺市外である者
 イ 従前居住地から保育所等の勤務地までの間の徒歩による通勤距離が片道2キロメートル以上であること。ただし、宿舎から勤務地までの間の徒歩による通勤距離が、従前居住地から勤務地までの間の徒歩による通勤距離より短いこと。

(注意)
・対象保育教諭・保育士やその同居者が、別途住宅手当その他これに類する手当を受けている場合は、対象外となります。

・保育所等を一度退職して、再び同じ保育所等に採用された場合で、退職前にこの補助金の対象者となっていたときは、退職前の採用された日から起算した勤続年数が8年を超える場合は、再び対象となることはできません。

・現に勤務する保育所等以外の保育所等において、過去にこの補助金の対象者となったことがある場合は、再び対象となることはできません(法人内異動を除く。)。
 

借り上げ宿舎物件の要件

法人等が借り上げた堺市内の宿舎
※ ただし、法人及び職員・役員等が所有する物件は対象外になります。

補助対象経費

・賃料
・共益費(管理費)
・礼金
・更新料
・駐車(駐輪)場代
※ 返還の可能性のある費用(敷金、保証金等)については対象外になります。
※ 駐車(駐輪)場については、借り上げる宿舎に附帯しているもののみが対象経費となります。

対象者1人あたりの補助上限額

【令和2年度以降に新たに対象者となった場合】
1人当たり 月額上限41,200円
(補助基本額55,000円の3/4)
【令和元年度から対象者となっており、引き続き同じ宿舎に居住している場合】
1人当たり  月額上限61,500円
(補助基本額82,000円の3/4)
※ 事業者が借り上げている宿舎に対象者が入居した時点から対象となります。
※ 対象者が家賃の一部を負担する場合は、当該金額を差し引いた額を補助します。


対象施設が本事業を実施していない場合があります。
本事業の実施の有無等については、各施設に直接お問い合わせください。

このページの作成担当

子ども青少年局 子育て支援部 幼保推進課

電話番号:072-228-7173

ファクス:072-222-6997

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館8階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで