「こども性暴力防止法」について
更新日:2026年1月16日
令和8年12月に「こども性暴力防止法」がスタートします(令和8年12月25日施行予定)
教育・保育などのこどもに接する場での、こどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため,令和6年6月に「こども性暴力防止法」が成立しました。この法律で定められている取組は、令和8年12月25日に施行される予定です。
学校や保育所、学習塾など、こどもに対して教育・保育などを行う事業者には、性暴力を防ぐための取組が求められます。
制度の趣旨・概要等については、こども家庭庁作成のリーフレット、ホームページに掲載されていますので、ご参照ください。
こども家庭庁作成リーフレット
こども家庭庁ホームページ
こども性暴力防止法について(概要)(PDF:1,281KB)

左:認定事業者マーク(学習塾やスポーツクラブなどで、国の認定を受けた事業者が表示可能)
右:法定事業者マーク(学校、認可保育所などの義務対象事業者が表示可能)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページの作成担当
子ども青少年局 子ども青少年育成部 子ども企画課
電話番号:072-228-7104
ファクス:072-228-7106
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館8階
このページの作成担当にメールを送る