堺市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例本文
更新日:2012年12月28日
趣旨
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第45条第1項の規定に基づき、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準について必要な事項を定める。
法第45条第1項の条例で定める基準
第2条 法第45条第1項に規定する条例で定める基準は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)に定めるとおりとする。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
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