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令和6年度 堺市保育施設等利用調整基準について

更新日:2023年9月1日

利用調整とは

 利用調整とは、堺市が「堺市保育施設等利用調整基準」に基づき、保護者が希望する施設の中から、利用できる施設の調整を行うことです。
 利用申込数が施設の受入れ可能数を超え、希望する全てのお子さんが利用できない場合、利用調整を行い、保育の必要性が高い方から施設の利用を決定します。
 施設の利用開始は、毎月1日付です。
 施設を利用するにあたっては、利用調整後に、施設・事業者と契約を交わす必要があります(堺市立子ども園と保育所を除く。)。

利用保留(待機)

 利用調整の結果、希望する全ての保育施設が利用できない場合、利用保留となります。利用保留の場合は、翌月以降、令和7年3月1日入所まで毎月、利用調整の対象となります。
 利用保留となった以降、当初の申込み時点から、保育の必要性に変更(保育を必要とする事由の変更など)が生じた場合や施設の希望順位を変更する場合は、各月の受付期間中に変更されますと、以降は変更された内容に基づき利用調整を行います。

転所

 既に利用調整の結果を受けて利用している保育施設から別の保育施設への利用(転所)を希望し、転所が決定した場合、現在利用している保育施設は退所となります。
 転所の希望が保留となる場合は、現在の保育施設を継続して利用することとなります。

令和6年度 堺市保育施設等利用調整基準

 堺市保育施設等利用調整基準における点数は、基準項目の点数加点項目の点数の合計が世帯の点数となります。
 また、特定の事項に該当する場合に限り、優先的に利用調整を行います。ただし、第1希望の施設の利用をお約束するものではありません。
 令和6年度堺市保育施設等利用調整基準の全文はこちら(PDF:299KB)

令和6年度 基準項目の概要

認定事由概略点数
就労月64時間以上働いている場合6~20点(☆)
妊娠・出産妊娠中であるか、または出産後間がない場合16点
病気など病気、負傷、精神もしくは心身に障害のある場合10~20点(☆)
介護・看護親族を常時介護または看護している場合10~20点(☆)
災害復旧震災、風水害、火災、その他の災害の復旧にあたっている場合60点
求職活動求職活動(起業準備を含む)を継続的に行っている場合4点
就学就学(職業訓練校などを含む)している場合6~20点(☆)
育児休業既に保育施設を利用している子どもがおり、育児休業を取得する場合16点

※概略のため詳細は令和6年度堺市保育施設等利用調整基準(全文)(PDF:299KB)をご確認ください。
(☆)時間や状態等によって、点数が変わります。

令和6年度 加点項目の概要

加点事由の概略点数
保育の代替手段市内在住児が、主に2歳児クラスで卒園となる堺市内の保育施設を卒園する場合10点
就労等を理由に認可外保育施設等を月64時間以上利用している場合3点

認可保育施設・地域型保育事業を利用している市内在住児が転居に伴い転所を希望する場合

3点
認可保育施設・地域型保育事業を利用している市外在住児が堺市への転入に伴い利用を希望する場合3点
きょうだいと同じ保育施設への転所を希望する場合4点
世帯・子どもの状況産前産後休業・育児休業からの復職に伴い利用を希望する場合(利用希望日までに保育施設を利用し転所を希望する場合を除く)2点
市内在住児が育児休業のため上の児童が保育施設を退所し、復職時に育児休業対象の児童が申込みする場合6点
生計中心者が概ね1年以内に失業して求職活動する場合4点
保護者のいずれかが就労等を理由に堺市外で別居している場合3点
市内の保育施設で保育士等として勤務する場合2点
同居している親族に障害者・障害児・特定医療費(指定難病)受給対象の人がいる場合2点
要介護1以上の親族を介護している場合(介護施設等に入所している場合を除く。介護を理由に申込みをしている場合を除く。)2点
前年度の当初から堺市内に在住し、前年度の当初から待機中の場合(下記の「その他」に該当する申込みをしていた場合を除く。)2点
きょうだいの状況きょうだいが既に利用している保育施設を希望する場合(新規での申込み)4点
きょうだいが既に利用している保育施設とは別の保育施設を希望する場合(新規での申込み)2点
きょうだいが同時に申込みする場合1点
申込み対象の児童が多胎児の場合3点
同居世帯に児童(18歳未満)が3人以上いる場合2点
その他待機となった場合に、育児休業の延長を許容すると意思表示した場合-30点

※概略のため詳細は令和6年度堺市保育施設等利用調整基準(全文)(PDF:299KB)をご確認ください。
※重複不可の加点があります。

令和6年度 優先項目の概要

世帯状況による優先項目

  • 単身家庭
  • 生活保護家庭
  • 育児休業等からの復職に伴う再利用(再利用を希望する児童)
  • 保育士等の児童

その他の優先項目

  • 主に2歳児クラスで卒園となる堺市内の保育施設から卒園し、連携施設への入所を希望する場合
  • 医療的ケアを要する児童が児童発達支援事業所の併設する保育施設を希望する場合
  • 送迎保育ステーションの併設している堺市内の保育施設の卒園児が、送迎先保育施設を希望する場合 など

概略のため詳細は令和6年度堺市保育施設等利用調整基準(全文)(PDF:299KB)をご確認ください。

点数の試算

次のエクセルから利用調整の点数を試算することができます。
なお、利用調整の点数は、家庭の状況及び添付資料などを令和6年度堺市保育施設等利用調整基準(PDF:299KB)に基づき審査した上で点数を決定します。
保育の点数試算(エクセル:31KB)

堺市外にお住まいで、堺市内の保育施設を希望する場合の利用調整

利用開始日までに堺市に転入する予定のある方

堺市への直接申込みを受け付けることが可能なため、既に堺市に在住している方と同じタイミングで利用調整を行います。
ただし、上記加点の表中、「市内在住児」と限定している項目は加点されません。

利用開始日までに堺市に転入する予定がない方

現在お住まいの市区町村通じて申込みを受け付けるため、堺市在住児、利用開始日までに転入予定の方を優先して利用調整を行います。

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このページの作成担当

子ども青少年局 子育て支援部 幼保政策課

電話番号:072-228-7173

ファクス:072-222-6997

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館8階

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