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育児休業での継続利用の取扱いを令和6年5月利用から変更します

更新日:2024年3月11日

育児休業での認定こども園等の継続利用について

 堺市では、既に保育施設を利用している子どもがいる場合は、その後に育児休業を取得した場合でも継続して利用していただけますが、妊娠・出産要件で保育利用利用を開始した場合については、利用期間を妊娠・出産要件の認定期間の終了時までとしていました。
 しかし、昨今の社会情勢や入所希望者の動向、施設整備の状況を総合的に勘案し、生み育てやすい環境を整えることを目的として、令和6年5月利用分より運用を見直し、妊娠・出産要件で利用開始しているお子さんの保護者が育児休業を取得した場合であっても、退園せず、継続して利用できることとします。

育児休業で利用継続できる方

 既に保育施設を利用しているお子さん
※育児休業での保育利用は、保育短時間(1日に最長8時間の利用)となります。
※産休・育休取得前の就労条件が、1カ月64時間以上の就労条件であったことが必要です。
※保護者(父・母)共に育児休業を取得する場合も継続利用が可能です。
※既に利用しているお子さんのための育児休業の場合は対象外です。

取扱いの変更時期

 令和6年5月以降の認定こども園等の利用から、取扱いを変更します。

申請方法

 継続を希望する方は、「妊娠・出産」要件の認定期間が終了する月の1日から10日までの間に、堺市電子申請システム(下記リンク)から、「育児休業」要件への変更申請をしてください。
 手続きリンク:【6102-保育変更】教育保育給付認定 変更申請【令和6年度】
        ※当ページからは、令和6年4月1日以降リンクが繋がるようになります。

「令和6年度 利用のご案内」の新旧対照表

修正箇所

P.7 保育の必要性について

「育児休業」
既に保育施設を利用している子ども (妊娠・出産事由で利用開始した子どもを除く)がおり、育児休業を取得する場合既に保育施設を利用している子どもがおり、育児休業を取得する場合
P.8 保育認定の有効期間別の保育を必要とする事由に該当することとなった場合(例:求職活動をしていたが就職先が決まった など ※妊娠・出産要件で入所の場合は除く)は、継続的な利用は可能ですが、認定の変更申請が必要です。別の保育を必要とする事由に該当することとなった場合(例:求職活動をしていたが就職先が決まった など)は、継続的な利用は可能ですが、認定の変更申請が必要です。

P.33 ③事由ごとに必要な書類

「育児休業を取得する(予定)」
◆利用にあたり条件があるため、事前に各区役所子育て支援課までご相談ください。削除
P.44 申請時点で出産予定がある場合

育児休業を取得予定の場合は、妊娠・出産要件を理由として(新規)入所する場合は、退所となる可能性があります。

削除

育児休業での継続利用に関するQ&A

今回の運用変更にあたって、育児休業での利用に関するQ&Aをまとめていますので、参照してください。

就労証明書の様式

変更申請にあたって添付する就労証明書はこちらをご確認ください。
就労証明書作成にあたっての留意事項、様式データ(Excel、PDF)を掲載しています。

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このページの作成担当

子ども青少年局 子育て支援部 幼保政策課

電話番号:072-228-7173

ファクス:072-222-6997

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館8階

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