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利用料金(減免など)について

更新日:2026年4月1日

基本利用料について

各施設の定める基本利用料は、1時間あたり300円程度です。
300円の場合、利用時間が30分単位の場合は、30分あたり150円です。
(例)1日2時間30分利用の場合の基本利用料 : 300円+300円+150円=750円
※基本利用料のほかに、利用施設によって、給食費・おやつ代、実費徴収(教材や行事などにかかる費用)がかかる場合があります。事前に各施設にご確認ください。

基本利用料の減免

市民税所得割額などに応じた基本利用料の減免(※)があります。減免は申請に基づき判定します。
※利用施設によって、基本利用料および減免額が異なります。詳細は利用施設にお問い合わせください。

減免対象世帯 提出が必要な書類
生活保護を受給している世帯 生活保護を受給していることが証明できる書類(生活保護受給者証明書など)
市民税非課税世帯

課税状況の分かる書類(税額の決定通知書など)※
※1月1日時点の居住地の市区町村が発行
【令和8年4月から令和8年8月の利用】
 令和7年度(令和6年中)分の課税状況を証明するもの(令和7年1月1日時点)
【令和8年9月から令和9年3月の利用】
 令和8年度(令和7年中)分の課税状況を証明するもの(令和8年1月1日時点)

市民税所得割額77,101円未満の世帯
(所得割額は税額控除前の金額)

課税状況の分かる書類(税額の決定通知書など)※
※1月1日時点の居住地の市区町村が発行
【令和8年4月から令和8年8月の利用】
 令和7年度(令和6年中)分の課税状況を証明するもの(令和7年1月1日時点)
【令和8年9月から令和9年3月の利用】
 令和8年度(令和7年中)分の課税状況を証明するもの(令和8年1月1日時点)

ひとり親世帯

・児童扶養手当の証書
・ひとり親家庭医療医療証
・上記書類が手元にない場合は、ひとり親であることを証明する書類(戸籍謄本など)

障害等を有する世帯員がいる世帯

障害等を有することが確認できる下記のいずれかの書類
(対象となる世帯員には、利用対象のこどもを含みます)
・身体障害者手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・療育手帳
・特別児童扶養手当の受給が確認できる書類
・障害基礎年金の受給が確認できる書類

市民税所得割額の算定について

基本利用料の減免判定にかかる市民税所得割額は、世帯の扶養義務者のうち、父母及び生計主宰者(※)である祖父母の市民税額の合計に基づき決定します。
※生計主宰者とは、以下の項目を総合的に勘案し判断します。
・ お子さんを税法上の扶養親族としている。
・ お子さんを健康保険上の扶養親族としている。
・ 世帯の中で収入および課税額が最も多い。
 ただし、算定にあたり、調整控除以外の税額控除(住宅借入金等特別控除や寄付金控除など)は適用されません。
 平成30年度から、指定都市のみ、市民税所得割の税率が6%から8%に変更されました。なお、減免の決定は、変更前の6%の税率で計算します。

利用料の減免対象の算定根拠となる市民税の対象年度は、4月~8月、9月~翌3月で異なります。そのため、9月以降で基本利用料の免除状況が変更となる場合があります。


市民税対象年度
基本利用料 令和8年4月~令和8年8月 令和8年9月~令和9年3月
市民税

 令和7年度 市民税所得割

(令和6年1月~12月の所得)

 令和8年度 市民税所得割

(令和7年1月~12月の所得)

このページの作成担当

こども青少年局 子育て支援部 幼保政策課

電話番号:072-228-7173

ファクス:072-222-6997

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館8階

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