(11)利用者負担額(保育料)と副食費について(3歳児クラスから5歳児クラス)令和7年度
更新日:2025年1月10日
利用者負担額(保育料)ついて
3歳児クラスから5歳児クラスの保育料は無償です。
副食費(おかず、おやつなど)について
通園送迎費、食材料費(主食費(米、パンなど)・副食費(おかず、おやつなど))、行事費などは、保護者の負担となります。
ただし、次のいずれかに該当する場合、副食費は免除となります。
- 年収360万円未満相当世帯(一般世帯:市町村民税所得割額57,700円未満、ひとり親世帯など※1:市町村民税所得割額77,101円未満)
- 小学校就学前のお子さんのうち、第3子以降のお子さん
補足事項
※平成30年度から、政令指定都市については、市町村民税所得割の税率が6%から8%に変更(市民税・府民税をあわせた所得割税率については、これまでどおり10%です)されていますが、副食費の免除判定については、変更前の6%の税率で計算しています。
※4~8月分は前年度分、9~3月分は当年度分の市町村民税により、副食費免除の判定をします。4~8月分が免除対象の場合でも、9月以降免除対象でなくなる可能性があります。
通知方法
・副食費が免除となった方にのみ、概ね1カ月以内に通知します。(9月以降分については、8月頃に通知)
・所得税(市民税)の修正申告等により、市町村民税所得割額を再計算した結果、市町村民税所得割額57,700円未満(ひとり親世帯など※1:市町村民税所得割額77,101円未満)となった場合、副食費が遡って免除となります。
※1 ひとり親世帯など
(1)ひとり親世帯
(2)身体障害者手帳の交付を受けている人がいる世帯
(3)療育手帳の交付を受けている人がいる世帯
(4)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人がいる世帯
(5)特別児童扶養手当の支給対象児童がいる世帯
(6)国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金などの受給者がいる世帯
(7)その他、保護者の申請に基づき生活保護法に定める要保護者など、特に困窮していると市長が認めた世帯
市において世帯状況を確認できない場合があります。お手数ですが、各区子育て支援課にお申し出ください。
このページの作成担当
子ども青少年局 子育て支援部 幼保政策課
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