認可外保育施設(ベビーシッターを含む)を利用される方へ
更新日:2024年7月2日
認可外保育施設とは
保育を行うことを目的とする施設であって、都道府県知事(指定都市市長、中核市市長を含む。以下同じ。)の認可を受けていない(又は認可を取り消された)施設を総称して認可外保育施設と呼んでいます。
具体的には、公費の助成の有無に関係なく、保育者の自宅で行うものや、保育者が訪問して児童の居宅で行うもの(居宅訪問型保育事業、いわゆるベビーシッター事業)、少人数のものも含まれます。
また、幼稚園以外で幼児教育を目的とする施設において、1日4時間以上、週5日、年間39週以上施設で親と離れることを常態としている場合も、認可外保育施設に含まれます。
認可外保育施設を選ぶにあたって
認可外保育施設は、すべての施設において 「認可外保育施設指導監督基準」(厚生労働省)(PDF:1,643KB)を満たすことが必要となっています。また、事業所の職員の乳幼児のみを預かる施設など一部を除いて、事業開始の日から1カ月以内に必要事項を届けることが義務付けられており、本市において、年1回の立ち入り調査を実施しています。
堺市に提出された届出等をもとに「認可外保育施設一覧」として、各認可外保育施設の情報を掲載しておりますが、参照するにあたり「認可外保育施設一覧」の【留意事項】をよくお読みください。
保育施設を決める際には、事前に施設を見学し、保育内容などを、当該保育施設の設置者、管理者(園長など)にご確認ください。
堺市に届出のあった認可外保育施設の一覧はこちら
なお、これらの施設は認可外保育施設としての届出を行った施設であり、児童福祉法第35条第4項等に基づく認可を受けた施設ではありません。
【 参考リンク 】
厚生労働省で作成されたよい保育施設の選び方十か条(外部リンク)は、こちらです。ベビーシッター(居宅訪問型保育事業)のご利用をお考えの方は、『ベビーシッターなどを利用するときの留意点(外部リンク)』もあわせてご一読ください。
認可外保育施設等における幼児教育・保育の無償化について(国制度)
保育の必要性の認定を受けた3歳児クラスから5歳児クラスまでのお子さんは月額37,000円まで、0歳児クラスから2歳児クラスまでの市町村民税非課税世帯のお子さんは月額42,000円までの利用料が無償となります。
認可外保育施設、認可外の事業所内保育、認証保育所、私立幼稚園2歳児預かり、一時預かり、ベビーシッター、ベビーホテル、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業(送迎のみの利用は対象外)が対象となります。
認可施設と併用している場合、認可外保育施設などの利用料は無償化の対象外となります。ただし、幼稚園、認定こども園(1号認定)を利用する場合について、当該幼稚園及び認定こども園が実施する預かり保育事業が、(1)教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間数が8時間未満又は(2)年間開所日数200日未満のいずれかの要件に該当する場合については、併用可能です
詳しくは「幼児教育・保育の無償化について」の「認可外保育施設など」をご覧ください。
また、利用者負担額の軽減について(堺市独自施策)もご覧ください
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このページの作成担当
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電話番号:072-228-0283
ファクス:072-222-6997
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