令和6年度 保育を必要とする事由の証明に必要な書類(施設等利用給付認定)
更新日:2024年3月11日
保育を必要とする事由の証明に必要な書類
施設等利用給付認定(新2号・新3号認定)、堺市独自補助(第2子以降無償化)の申請のためには、保護者のいずれもが、保育を必要とする事由に該当することを証明する書類が必要です。
それぞれの保護者について、保育を必要とする事由に応じた必要書類をご準備いただき、オンライン申請時に、必要書類を写真撮影したデータ(スキャン→PDF化したものでも可)を添付してご提出ください。
幼児教育・保育の無償化の制度についてはこちらをご参照ください。
保育を必要とする |
必要書類 |
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就労 | 【就労中の方】 就労証明書(外勤向け)記入例(PDF:406KB) 就労証明書(自営向け)記入例(PDF:398KB) 就労証明書(外勤・自営共通)記載要領(PDF:142KB) |
※育児休業からの復職に伴って申請する場合は、復職するとともに、復職証明書(PDF:105KB)の提出が必要となります。提出方法については、別途、市から案内します。 | |
【就労が内定している方】 |
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妊娠・出産 | 母子健康手帳 (表紙、出産予定日が分かるページ) |
保護者の |
診断書など(※) |
親族の |
介護・看護状況申告書(エクセル:27KB) |
災害復旧 | 罹災証明書 |
求職活動 | 求職活動の状況を申請画面に入力 |
就学 | 在学証明書または合格通知 |
その他、保育を必要とする事由 |
事情により異なりますので、各区役所子育て支援課へお問い合わせください。 |
※就労証明書の押印等について
- 押印していただいたもので差し支えありません
- 就労証明書等の記載事項について、雇用主(事業主)へ確認する場合があります。
- 事業者名が記名されている就労証明書を就労先事業者等に無断で作成または改変を行ったときには、刑法(有印私文書偽造罪、有印私文書変造罪または私電磁的記録不正作出罪)の罪に問われる場合があります。
- 虚偽の記載を行った場合には、申込者の認定を取り消す場合があります。
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このページの作成担当
子ども青少年局 子育て支援部 幼保政策課
電話番号:072-228-7173
ファクス:072-222-6997
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館8階
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