このページの先頭です

本文ここから

防犯灯電気料金支援事業について

更新日:2023年6月30日

事業概要

本事業は、防犯灯を維持管理する自治会等からの申請に基づき、下記の認定基準を満たした防犯灯を市が認定することにより、その認定された防犯灯の電気料金(全額)を市が電気事業者に直接支払うものです。 
事業の概要はこちらをご確認ください。(PDF:143KB)

認定基準

  1. 夜間における犯罪の発生を防止し、公衆の通行安全を図ることを目的として設置された防犯灯であること。
  2. 電気事業者(電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定するものをいう。以下同じ。)の供給約款の契約種別において、公衆街路灯(A)であること。
  3. 1灯当たりの消費電力が60ワット以下の防犯灯。ただし、平成29年3月31日までに設置され、平成29年度において認定されたものについてはこの限りではない。
  4. 堺市の区域内に設置されている防犯灯であること。ただし、堺市の区域外に設置されている防犯灯であっても、他市の補助制度の対象ではなく、本市域を照らしており、本市民の生活安全上必要と認められるものを含む。

申請から支払までの流れ

  1. 自治会等防犯灯管理者が堺市防犯灯認定申請書(ワード:17KB)により防犯灯の認定申請を行う
  2. 上記申請に基づき、堺市が認定基準を満たす防犯灯を認定する
  3. 認定した防犯灯について市と電気事業者とで、防犯灯電気料金の市からの支払に切り替えの手続きを行う 
    ※注意
  4. 市から電気事業者への支払への切り替え後、市が電気事業者に防犯灯電気料金を直接支払う

※注意

  • 認定された防犯灯の電気料金が市の支払いに切り替わるまでに、ある程度の期間を要しますので、市の支払いに切り替わるまでの間につきましては、電気事業者の請求に基づき、自治会等において、一旦お支払いいただけますようお願いいたします。
  • お支払いいただいた防犯灯電気料金につきましては、別途申請に基づき支援金を交付いたします。その申請に際して、『電気料金請求内訳書(写)』、『領収済通知書又は振込み受領書(写)』が必要となりますので紛失しないようご注意ください。

根拠法令等

防犯灯電気料金支援金に関する申請書等

1. はじめて認定申請をする際に必要な書類(初年度)

認定申請書の添付書類「1 役員情報届出書(ワード:21KB)」は申請団体が法人の場合のみ必要です。
認定申請書の添付書類「2 市長が認める書類」は、次のとおりです。

  1. 年度当初から設置されている防犯灯については、電気事業者が発行する4月分以降のいずれかの月分の電気料金請求内訳書。1灯契約の場合は4月分以降のいずれかの月分の電気料金領収済通知書。
  2. 年度途中において、新たに設置された防犯灯については、電気事業者が発行する設置月以降いずれかの月分の電気料金請求内訳書。1灯契約の場合は設置月以降のいずれかの月分の電気料金領収済通知書。

※認定以後、新たに設置した防犯灯の認定申請をする際もこの書類で申請が必要です。

2. 認定後、翌年度以降に必要な書類(年1回)

認定以後、毎年2月頃に各登録団体に「認定防犯灯台帳」を送付いたしますので、登録内容をご確認のうえ、上記「堺市認定防犯灯台帳確認届」をご提出ください。
この確認届により翌年度の防犯灯電気料金支援金の交付決定を行います。

3. 代表者等の変更をする際に必要な書類(随時)

代表者等が変更となる場合は、上記の「代表者等変更届」を提出してください。

4. 防犯灯認定申請をする際に必要な書類(随時)

最初の認定以後、 アンカー追加で防犯灯を認定申請する場合も上記の書類による申請が必要です。

5. 防犯灯認定の廃止、変更をする際に必要な書類(随時)

防犯灯を撤去したなどで防犯灯認定を廃止する場合や認定内容の変更をする場合は上記の書類による申請が必要です。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページの作成担当

北区役所 自治推進課

電話番号:072-258-6779、(美化担当)072-258-6865

ファクス:072-258-6874

〒591-8021 堺市北区新金岡町5丁1-4

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで