災害時の食品関連事業者へのお知らせ
更新日:2025年3月28日
堺市内で炊き出しを行う場合の届出等
災害時の避難所において、炊き出しのボランティア等として、事業者が被災者に食事を提供する行為は、キッチンカーによるものを含め、一般には営業とは判断されないとされているため、堺市保健所に営業許可や営業届出は不要です。
【令和7年3月27日】災害時の避難所における炊き出しに関する食品衛生法上の取扱いについて(PDF:235KB)
【令和6年11月1日】災害時の避難所における炊き出しに関する取扱いについて(PDF:1,033KB)
食品衛生法関係
営業許可満了時の取扱
―
※過去の大規模災害において、食品衛生法に係る営業許可は特定非常災害特別措置法に基づく満了日延長対象となっています。
(参考:令和6年1月_能登半島地震時)
その他
―
食品表示法関係
食品表示基準の弾力的運用
―
(参考:令和6年1月_能登半島地震時)
その他
―
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページの作成担当
健康福祉局 保健所 食品衛生課
電話番号:072-222-9925
ファクス:072-222-1406
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階
このページの作成担当にメールを送る