令和6年度⾷品、添加物等の年末⼀⻫取締りの結果について
更新日:2025年2月18日
食中毒防止、食品の安全性及び表示の信頼性を確保するため、市内食品関係施設に対し一斉監視を行ったので、その結果をお知らせします。
1 実施期間
令和6年12月2日(月曜日)から令和6年12月27日(金曜日)まで
2 監視指導結果
以下(1)から(10)の施設を中心に立ち入り、施設の衛生管理や食品の表示等について監視指導を行いました。違反等のあった施設については今後も監視指導を継続します。
(1)百貨店、スーパーマーケット等の食品量販施設
42施設に立ち入り、監視を行った結果、違反件数は延べ48件でした。違反内容を表1に示しました。主な違反内容としては、温度管理の不備、食品添加物の表示不備等がありました。これら全ての施設に、改善を図るよう指導を行いました。
違反内容 | 件数(件) |
---|---|
保存・販売の温度が表示や基準と異なる | 1 |
温度管理の不備(要冷蔵品の前出し、ロードライン超え) | 7 |
許可証不掲示 | 4 |
アレルギー物質の表示不備 | 7 |
添加物の表示不備 | 10 |
原材料名の表示不備 | 5 |
原料原産地の表示不備 | 6 |
原産国の表示不備 | 1 |
食品関連事業者の表示不備 | 1 |
保存方法の表示不備 | 3 |
その他表示不備 | 3 |
合計 | 48 |
(2)仕出し屋等の大量調理施設及び集団給食施設
48施設に立ち入り、施設の衛生管理、食品の衛生的な取り扱い等について指導を行いました。
(3)広域流通食品の製造施設
実施期間内に監視を行った施設はありませんでした。
(4)生食用又は加熱不十分な食肉(鶏、生ハンバーグ等)を提供する施設
33施設に立ち入り、施設および食品の衛生管理等について確認及び指導を行いました。
(5)生食用食肉(牛ユッケ、牛タタキ等)取扱施設
3施設に立ち入り、調理・加工・提供の状況、施設および食品の衛生管理等について確認及び指導を行いました。
(6)鶏肉を飲食店営業者に販売する施設
2施設に立ち入り、施設の衛生管理、食品の衛生的な取り扱い、鶏肉を客に調理・提供する際には加熱が必要である旨の情報伝達を販売の際に行うことについて指導しました。
(7)野生鳥獣肉(シカ、イノシシ等)取扱施設
5施設に立ち入り、取り扱う野生鳥獣肉の入手経路について確認し、提供時には十分に加熱するよう指導を行いました。
(8)牛の脊柱(せきちゅう)の取扱施設
4施設に立ち入り、施設および食品の衛生管理等について確認を行いました。
(9)機能性表示食品の届出事業者及び特定保健用食品に係る許可を受けた事業者
機能性表示食品の届出をしている3事業者および特定保健用食品に係る許可を受けた1事業者に対し、健康被害に係る情報収集と情報提供に関する義務について周知を行いました。
(10)ふぐの取扱施設
12施設に立ち入り、ふぐの有毒部位の適正な取扱いについて確認を行いました。
3 収去検査結果
漂白剤等使用食品、ゆでだこ、発色剤使用食品、保存料使用食品及び食肉の抗菌剤について、23検体(うち輸入食品8検体)の収去検査を実施し、違反は発見されませんでした。
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