食品の自主回収(リコール)の届出
更新日:2024年7月26日
令和3年6月1日より、事業者が食品の自主回収(リコール)を行う場合に、自治体を通じて国へ報告する自主回収報告制度が開始されました。
自主回収報告制度は、事業者が生産、製造、輸入、加工又は販売した食品等について、食品衛生法等違反やその疑いがある場合に自主的に回収を行うことを始めた際は、遅滞なく保健所に報告することが義務化されました。報告を受けた保健所は国に報告を行い、国は食品の自主回収情報を公表し、消費者に注意喚起を行います。
対象となる違反例
食品衛生法違反例
- 添加物の使用基準違反
- 食品にガラス片が混入
- 包装の密封不良による腐敗、変敗
食品表示法違反例
- 食品表示の賞味期限の印字ミス
- 食品表示のアレルギー物質の表示漏れ
届出の方法
事前報告
回収に着手した際は、堺市保健所に届出内容の概要(事業者情報、違反内容、商品名、販売量、回収状況など)の第一報をお願いします。
【報告先】
堺市保健所食品衛生課(TEL:072-222-9925)
届出
原則、厚生労働省の『食品衛生申請等システム』によるオンライン手続き(こちら)で行ってください。入力内容については下記資料をご参照ください。
【参考】届出書の様式
【食品衛生法】 自主回収届(着手/変更/終了)(エクセル:34KB)
【食品表示法】 自主回収届(着手/変更/終了)(エクセル:34KB)
【別記】食品衛生申請等システムにおける個人情報の取扱いについて(PDF:296KB)
紙やメール、ファックスで届出する場合は保健所で代理入力を行うため、別記「食品衛生申請等システムにおける個人情報の取扱いについて」を確認のうえ提出お願いします。
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このページの作成担当
健康福祉局 保健所 食品衛生課
電話番号:072-222-9925
ファクス:072-222-1406
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階
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