依存症専門医療機関・依存症治療拠点機関
更新日:2022年4月13日
依存症専門医療機関・依存症治療拠点機関の選定について
堺市では、市内における依存症の医療体制の強化を図るために、「依存症専門医療機関」と「依存症治療拠点機関」について、選定の手続きを定めています。
概要
・「依存症専門医療機関」及び「依存症治療拠点機関」の選定の対象とする依存症は、「アルコール健康障害」、「薬物依存症」及び「ギャンブル等依存症」になります。なお、全ての依存症だけでなく、「アルコール健康障害」、「薬物依存症」、「ギャンブル等依存症」のどれかひとつを対象として選定を希望することもできます。
・選定された場合は、このホームページの「医療機関一覧」で公表します。
・依存症専門医療機関に選定された医療機関は依存症専門医療機関であるとして、また、依存症治療拠点機関として選定された医療機関は依存症治療拠点機関であるとして広告することができます。なお、この広告については、医療法(昭和23年法律第205号)の規制を受けるものとなります。
・堺市では、原則として堺市内の医療機関についての選定手続きを行います。
大阪市及び堺市を除く地域の大阪府内の医療機関は大阪府健康医療部保健医療室地域保健課精神保健グループに、大阪市内の医療機関は大阪市こころの健康センターに問い合わせてください。
・詳細は、令和4年3月29日付けの厚生労働省通知「依存症専門医療機関及び依存症治療拠点機関の整備について」(PDFファイル)をご参照ください。
(※)依存症専門医療機関及び依存症治療拠点機関となることのできる要件は、「堺市依存症専門医療機関・依存症治療拠点機関選定要綱」(PDFファイル)に記載のとおり、令和4年3月29日付けの厚生労働省通知「依存症専門医療機関及び依存症治療拠点機関の整備について」の別紙「依存症専門医療機関及び依存症治療拠点機関 選定基準」で定められている選定基準となります。
[令和4年3月29日付厚生労働省通知]依存症専門医療機関及び依存症治療拠点機関の整備について(PDF:115KB)
手続き・申請書提出先
・依存症専門医療機関として選定されることを希望する医療機関は、様式1(申請書)と別紙1に必要事項を記載して下の申請書提出先に郵送または持参で提出してください。
・依存症専門医療機関と依存症治療拠点機関を同時に選定されることを希望する医療機関は、様式1(申請書)と別紙1及び別紙2に必要事項を記載して下の申請書提出先に郵送または持参で提出してください。
・依存症専門医療機関として既に選定された医療機関が、当該依存症に関する依存症治療拠点機関として選定されることを希望する医療機関は、様式1(申請書)と別紙2に必要事項を記載して下の申請書提出先に郵送または持参で提出してください。
(申請書提出先)
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号
堺市 健康福祉局 健康部 精神保健課 精神企画係
「依存症専門医療機関・依存症治療拠点機関」 選定担当 あて
(問い合わせ電話番号)072-228-7062
※申請書の提出を受け、選定の要件を満たしている場合は、堺市から選定通知書を交付いたします。
要綱・申請書(様式)
堺市依存症専門医療機関及び依存症治療拠点機関の選定に関する要綱(PDF:137KB)
医療機関一覧
依存症専門医療機関
保険医療機関名称 | 保険医療機関所在地 | 対象の依存症 | 選定日 |
---|---|---|---|
医療法人以和貴会 金岡中央病院 | 堺市北区中村町450番地 | アルコール健康障害 | 平成30年1月22日 |
地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪精神医療センター | 枚方市宮之阪3丁目16番21号 | アルコール健康障害・薬物依存症・ギャンブル等依存症 | 平成30年3月29日 |
依存症治療拠点機関
保険医療機関名称 | 保険医療機関所在地 | 対象の依存症 | 選定日 |
---|---|---|---|
地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪精神医療センター |
枚方市宮之阪3丁目16番21号 |
アルコール健康障害・薬物依存症・ギャンブル等依存症 |
平成30年3月29日 |
リンク先
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このページの作成担当
健康福祉局 健康部 精神保健課
電話番号:072-228-7062
ファクス:072-228-7943
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階
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