このページの先頭です

本文ここから

特定医療費(指定難病)の償還請求手続き

更新日:2023年10月10日

償還請求とは

 堺市特定医療費(指定難病)支給認定申請や各種変更申請・届出により、有効期間開始日から受給者証が届くまでの間に、指定難病の治療で月額自己負担上限額を超えて医療費を負担した場合や3割負担をした場合は、差額の医療費の償還請求を堺市に行うことができるものです。

1.償還請求の対象となる医療費

 指定医療機関で受けた指定難病にかかる医療費のみです。保険適用外の費用(入院個室料、診断書料、介護保険の自費サービス等)、入院中の食事代や指定医療機関以外で受けた医療費は対象外です。
 なお、特定医療費(指定難病)の請求ができるのは、高額療養費までの金額です。高額療養費制度上の自己負担限度額を超えて医療費を負担した場合は、先にご加入の健康保険者から高額療養費(付加給付がある場合は付加給付を含む)の給付を受けてから、特定医療費(指定難病)の償還払いの請求を行ってください。高額療養費の請求はご加入の保険者(〇〇健康保険組合等)にお問い合わせください。
 また、特定医療費(指定難病)の請求前に必ず、難病指定医療機関の窓口で精算がされないかどうかをご確認ください。(難病指定医療機関に一旦10割を自費で支払った場合は、特定医療費(指定難病)の償還の対象外となります。)
 生活保護受給中の方で、認定までの間に、医療扶助・介護扶助を受けられていた場合の手続きは、担当のケースワーカーにご相談ください。

特定医療費(指定難病)認定後の医療費の負担割合

 認定後、対象の医療を受けた場合は、その月の自己負担額(健康保険の患者負担割合が3割の方は2割負担となります。それ以外の方は変更ありません。)を合算していき、自己負担上限額(月額)まで達した時は、それ以上の自己負担はなくなります。
 

2.医療費の償還請求手続きについて

 堺市特定医療費(指定難病)支給認定申請が認定されましたら、

・堺市特定医療費(指定難病)受給者証(以下、受給者証)
・自己負担上限額管理票
・堺市特定医療費(指定難病)請求書
・堺市特定医療費(指定難病)証明書

を送付します。 

申請から認定までに医療費を支払われた方(新規申請の方)

 受給者証の有効期間開始日から受給者証が届くまでの間に、今回認定された指定難病で受診され、ご加入の医療保険制度により負担された患者負担額と、受給者証に記載された月額自己負担上限額との差額を還付します。
また、医療費のご負担が月額自己負担上限額を超えていない場合でも、医療保険制度により3割負担された方は2割まで減額されるため、差額の医療費を請求することができます。

認定を受けていて医療費を立て替えられた方(既に受給者証をお持ちの方)

 指定難病の認定は受けているが、各種変更申請をされてから新しい受給者証がお手元に届くまでに、指定難病で受診されて医療費を立て替えた場合で、月額自己負担上限額を超えて指定医療機関で医療費をご負担された場合は、医療費を請求することができます。
また、医療費の月額自己負担上限額を超えていない場合でも、医療保険制度により3割負担された方は、2割まで減額されるため、差額の医療費を請求することができます。

3.償還請求の必要書類

下記の書類をご準備ください

(1) 堺市特定医療費(指定難病)請求書

(2) 堺市特定医療費(指定難病)証明書

※薬局の証明書・領収書の場合、処方箋を発行した医療機関の証明書も必要です。

(3)特定医療費(指定難病)償還払い請求チェックリスト

(4)自己負担上限額管理票の写し

※請求月の記入がない場合は不要です。
※自己負担上限額管理票に記載のある月の医療費について償還払いを請求する場合は、その月の全ての特定医療費(指定難病)証明書あるいは領収書の提出が必要です。

(5)高額療養費の給付を受けた方は、高額療養費支給決定通知書など高額療養費の給付額が分かる書類の写し

様式等

(1) 堺市特定医療費(指定難病)請求書

(2) 堺市特定医療費(指定難病)証明書

(3)償還払い請求チェックリスト

(4)申立書 ※該当の方のみ
受給者の方が死亡され、相続人が請求する場合は、申立書を提出してください。
受給者の方と請求者の方が別世帯の場合は、続柄がわかる公的書類(戸籍謄本、消除者(亡くなられた方)を含む住民票の写し(続柄の記載のあるものに限る。)等)を添付してください。

堺市特定医療費(指定難病)証明書で請求する場合

 受給者証の有効期間内の指定難病に係る医療費及び介護保険サービス費(通所系サービス・訪問介護等は除く。)について、証明書を指定医療機関に提出し、証明してもらってください。複数の指定医療機関(病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション)での証明が必要な場合は、証明書をコピーして指定医療機関ごとに提出してください。

【対象となる医療の内容】
診察、薬剤の支給、医学的処置、手術及びその他の治療、居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護、病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

【対象となる介護の内容】
訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、介護療養施設サービス、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護医療院サービス
 

医療機関の領収書で償還請求する場合

 下記のすべてを満たす場合は、堺市特定医療費(指定難病)証明書に代えて、指定医療機関が発行した領収書(原本)を提出することで償還請求ができます。領収書(原本)をご提出された場合でも、堺市特定医療費(指定難病)証明書の提出を求めることがあります。

 ・指定医療機関が発行したもので、領収印が押印されているもの。
 ・指定難病以外の治療等が含まれていないもの。
 ・受給者証の有効期間外の期間が含まれていないもの。
 ・入院の場合は、領収書不可です。(堺市特定医療費(指定難病)証明書のみ可)

4.償還請求書類の提出先(保健センター窓口での手続き)

上記の書類をお住まいの区の保健センターにご提出ください。

各保健センター連絡先

堺保健センター

堺区南瓦町3-1
TEL:238‐0123 FAX:227‐1593

中保健センター

中区深井沢町2470-7 中区役所内
TEL:270‐8100 FAX:270‐8104

東保健センター

東区日置荘原寺町195-1 東区役所内
TEL:287‐8120 FAX:287‐8130

西保健センター

西区鳳東町6-600 西区役所内
TEL:271‐2012 FAX:273‐3646

南保健センター

南区桃山台1-1-1 南区役所内
TEL:293‐1222 FAX:296‐2822

北保健センター

北区新金岡町5-1-4
TEL:258‐6600 FAX:258‐6614

美原保健センター

美原区黒山782-11
TEL:362‐8681 FAX:362‐8676

5.郵送での手続き・お問合せ(保健医療課)

郵送の場合は、保健医療課指定難病係償還払い担当まで送ってください。

※郵送で提出される場合で、領収書の返却が必要な場合は、返信用切手を貼った封筒を同封してください。

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階
堺市保健所 保健医療課 指定難病係 償還払い担当 宛て
TEL:072-228-8748 FAX:222-1406

6.支給決定について

 書類不備の場合は、指定医療機関や請求者へ提出書類をご確認いただくため、返送することがあります。そのため、振り込みまで時間を要することがありますので、ご了承ください。請求手続き後、支給決定額は「堺市特定医療費(指定難病)支給決定通知書」にて通知し、償還がある場合ご指定の口座に振り込みます。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページの作成担当

健康福祉局 保健所 保健医療課

電話番号:072-228-7582

ファクス:072-222-1406

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで