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環境検査

更新日:2023年8月31日

 環境検査担当では、地域の水環境の保全と、市民の環境衛生の確保を目的に、様々な「水」に関する試験検査を行っています。具体的には、工場・事業場排水、埋立処分地浸出水、地下水などの生活環境の保全に関する水質汚濁検査や、プール水、浴場水、浄化槽水、専用水道水などの環境衛生に関する水質検査を行っています。さらに、当研究所から下水道へ排出される排水についても、下水道法に基づく自主検査を行っています。

 また、市民の皆さまからの各種水質に関するご相談、検査依頼(要手数料)も随時受け付けています(一部依頼を受け付けていない検査項目もあります。詳しくはお問い合わせください)。

 なお、試験検査および調査研究に関する詳細については、堺市衛生研究所年報をご覧ください。

水質汚濁検査

工場・事業場排水

 水質汚濁防止法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例等に基づき、堺市内の各工場・事業場より排出される排水について、排水基準を遵守しているか調べるために水質検査を行っています。排水基準には様々な項目が定められていますが、下記にその一部を紹介します。

BOD(生物学的酸素要求量)
 主として水中の有機物が、好気性微生物の作用により酸化される際に消費される酸素量(20℃、5日間で消費される酸素量で表す。)をいいます。水質汚濁を示す代表的な指標で、日常生活(沿岸の遊歩など)で不快感を感じない限度は10ミリグラム/L以下とされています。

COD(化学的酸素要求量)
 水中の被酸化性物質を一定の条件下で過マンガン酸カリウムにより酸化し、その際消費された過マンガン酸カリウムの量から換算した、酸化に必要な酸素量をいいます。こちらも水質汚濁を示す代表的な指標です。

SS(浮遊物質量)
 水中に浮遊する粒子径2mm以下の物質の量で表されます。SSが多くなると、光合成が阻害され生態系に影響を及ぼすと言われています。水質汚濁の指標の一つです。

ノルマルヘキサン抽出物質含有量
 ノルマルヘキサン抽出物質含有量は一定条件下で、ノルマルヘキサン(有機溶剤)により抽出される不揮発性油分を対象とした項目です。界面活性剤などもノルマルヘキサンにより抽出されるため、これらもノルマルヘキサン抽出物質含有量に含まれます。

りん含有量、窒素含有量
 水中の様々なりん化合物や窒素化合物の総量を測定した値です。これらは栄養塩として環境中に多量に放出されると、湖沼や海などでアオコや赤潮の発生などの一因となる様々な富栄養化現象を引き起こすと考えられています。環境への負荷軽減、環境保全のため、これらにも基準が設定されています。
 当研究所では、「流れ分析装置(写真)」を導入し、りん含有量、窒素含有量を同時分析しています。

水溶性物質(亜硝酸性窒素など)
 水中に溶けている亜硝酸性窒素、硝酸性窒素、アンモニア性窒素の測定には、同時にまとめて測定できる「イオンクロマトグラフ(写真)」という装置を用いています。他にも、塩化物イオン、フッ化物イオンなどの水溶性物質を同時に測定可能です。
 なお、「クロマトグラフ」の原理と身近な材料を使ってできる化学実験を、「衛研だより第60号」に取り上げています。ぜひこちらもご覧ください。

金属
 水中に含まれるカドミウム(Cd)、鉛(Pb)、クロム(Cr)、ほう素(B)、銅(Cu)、亜鉛(Zn)などの多種類の金属について測定しています。当研究所ではこれらの金属の一斉分析が可能な「誘導結合プラズマ-質量分析装置(写真)」を導入し、迅速、効率的に分析しています。

埋立処分地浸出水

 廃棄物処理法および省令等に基づき、堺市内の埋立処分地浸出水について、排水基準を満たしているか否かの水質検査を実施しています。

地下水

 水質汚濁防止法および条例等に基づき、堺市内の地下水、井戸水について、環境基準を満たしているか否かの水質検査を実施しています。

環境衛生検査

浴場水

 公衆浴場法、堺市公衆浴場法施行条例などに基づき、堺市内の浴場水について、濁度、色度、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、pH(水素イオン濃度)などの水質検査を行い、環境衛生の確保に寄与しています。

濁度、色度

 浴場水の濁り、色の程度を数値で示したものです。写真の装置を用いて測定しています。

有機物(全有機炭素(TOC)の量)
 
 水中の有機的な汚れが増えると、消毒の効果が薄れるなど、衛生状態の確保が難しくなる可能性があります。当所では、有機的な汚れの指標として、写真の装置を用いて有機物(全有機炭素(TOC)の量)を測定しています。ただし、消毒薬に塩素化イソシアヌル酸を用いている場合などは、有機的な汚れの指標として過マンガン酸カリウム消費量の測定を行っています(詳しくは、「衛研だより第66号」をご覧ください)。

プール水

 大阪府遊泳場条例などに基づき、堺市内のプール水について、トリハロメタン、有機物(過マンガン酸カリウム消費量)、濁度、pH(水素イオン濃度)などの水質検査を行い、環境衛生の確保に寄与しています。

トリハロメタン
 生物によって分解されにくい有機物質が、消毒剤として加えられた塩素と反応して生じる副生成物で、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルムの4物質の総称です。「ガスクロマトグラフ-質量分析計(写真)」で測定します。

浄化槽水

 浄化槽法に基づき、堺市内の浄化槽放流水について水質検査を実施しています。

専用水道水

 水道法に基づき、堺市内の専用水道水の水質検査を行っています。検査項目は、水道法の水質基準に関する省令による全項目(51項目)です。なお、微生物(一般細菌、大腸菌)検査は、細菌検査担当が行っています。

シアン化物イオン及び塩化シアン
 工場排水等の混入により検出される恐れがあるため、基準が設けられています。水道水中のシアン化物イオン及び塩化シアンの測定には、「ポストカラムイオンクロマトグラフ(写真)」という装置を用います。高速液体クロマトグラフ部によって成分を分離後、反応液を混合し、発色した液を測定することで、微量のシアンを測定することができます。

水質検査の依頼について

 環境検査担当では、排水や河川水などの水質に関する理化学的検査の一般依頼(堺市衛生研究所条例施行規則別表に定める手数料が必要)を受け付けています。詳しくは衛生研究所までお問い合わせください(一部一般依頼を受け付けていない項目があります)。

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このページの作成担当

健康福祉局 健康部 衛生研究所

電話番号:072-238-1848

ファクス:072-227-9991

〒590-0953 堺市堺区甲斐町東3丁2-8

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