墓地・納骨堂・火葬場
更新日:2026年1月6日
墓地・納骨堂・火葬場とは
- 墓地:墳墓を設けるために、墓地として許可を受けた区域
- 納骨堂:他人の委託をうけて焼骨を収蔵するために、納骨堂として許可を受けた施設
- 火葬場:火葬を行うために、火葬場として許可をうけた施設
墓地・納骨堂・火葬場管理者の皆さまへ
墓地、埋葬等に関する法律(以下「法」という)および同施行規則(以下「規則」という)に基づく管理者の義務は以下の通りです。適正な管理運営のため、ご確認ください。
管理者の義務
埋蔵・火葬 ・収蔵の求めに応じる義務(法第13条)
正当な理由なく拒否してはいけません。
火葬・改葬許可証の確認(法第14条)
許可証を受理した後でなければ埋蔵等を行えません。
図面・帳簿・書類の備付けと閲覧対応(法第15条)
必要な書類を備付け、関係者の閲覧請求には原則応じる必要があります。
- 所在地、面積、墳墓や建物の状況等を記載した図面(規則第6条)
- 使用者・死亡者の情報、埋蔵等の記録 など(規則第7条)
火葬・改葬許可証の保存及び記入(法第16条)
- 墓地・納骨堂:火葬・改葬許可証を受理し、5年間の保存
- 火葬場:火葬許可証に火葬日時を記入し、署名押印し、返却(規則第8条)
月次報告(法第17条、規則第9条)
毎月5日までに前月の火葬状況を市長へ報告して下さい。
埋蔵等の事実を証する書類の交付(規則第2条、第5条)
改葬申請者等に対して証明書を交付しなければいけません。
墓地・納骨堂の設置を予定している方へ
経営を開始する前に許可を受ける必要があります。
許可申請については、条例・規則・審査基準を確認した上で、必ず事前にご相談ください。
申請・届出の手続きについて
手続きは生活衛生課までお願いします。
窓口のほか、郵送や電子メールでも手続きできます。
- 郵送先:〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階
- メールアドレス:seiei@city.sakai.lg.jp
許可申請
墓地・納骨堂等を経営しようとする場合は、許可を受ける必要があります。
必ず事前に生活衛生課までご相談ください。
必要な書類
- 墓地等経営許可申請書
- 公益社団法人又は公益財団法人にあっては、登記事項証明書及び定款の写し
- 宗教法人にあっては、登記事項証明書及び宗教法人規則の写し
- 墓地管理委員会等にあっては、役員名簿及び規約又は規則の写し
- 許可の申請に係る理由書
- 許可の申請に係る意思決定をしたことを証する書類
- 維持管理に係る書類
- 申請地の位置を示す図面
- 申請地の地籍図
- 申請地の土地に係る登記記録に記録されている事項の全部を証明する書面
- 申請地の丈量図
- 墓地等の造成に係る設計図
- 施設等の構造図
※その他、申請内容や状況に応じて、上記以外の書類の提出が必要となる場合があります。
変更許可申請
許可を受けた墓地の区域の変更または納骨堂・火葬場の施設を変更する際は、変更許可を受ける必要があります。
必ず事前に生活衛生課までご相談ください。
必要な書類
- 墓地等変更許可申請書
- 当該変更に係る、前記「許可申請に必要な書類」に掲げる書類及び図面(2〜12)
- 墓地等の施設の変更にあっては、当該変更に係る書類又は図面
- 改葬を必要とする場合にあっては、改葬に関する書類
※その他、申請内容や状況に応じて、上記以外の書類の提出が必要となる場合があります。
工事完了
軽微な変更
廃止許可申請
墓地等を廃止(規模の縮小を含む)する際は、廃止許可を受ける必要があります。
必ず事前に生活衛生課までご相談ください。
必要な書類
- 墓地等廃止許可申請書
- 廃止の許可の申請に係る理由書
- 意思決定をした旨を証する書類
- 墓地等の経営の許可に関する書類及び図面
- 墓地又は納骨堂にあっては、改葬に関する書類
※その他、申請内容や状況に応じて、上記以外の書類の提出が必要となる場合があります。
このページの作成担当
健康福祉局 保健所 生活衛生課
電話番号:072-222-9940、(くらしの虫相談係)072-291-6464
ファクス:072-222-9876、(くらしの虫相談係)072-291-6465
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階
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