フリマ・オークションサイト(アプリ)・SNS等で許可なく医薬品を販売することはできません
更新日:2026年6月8日
許可なく医薬品を販売することはできません
医薬品の販売は、薬局・店舗販売業などの許可を受けた事業者に限られます。
許可なく、医薬品をフリマ・オークションサイト(アプリ)・SNS等で販売することは医薬品医療機器等法第24条第1項等に違反します。
【不適切な事例】
・医療機関で処方された医薬品の余りを出品する
・ドラッグストア等で購入し、家で保管していた医薬品を出品する 等
【医薬品に該当するもの】
・病院や薬局で処方箋により交付を受けたもの
・製品表示や外箱に「要指導医薬品」、「第1類医薬品」、「第2類医薬品」、「第3類医薬品」、「体外診断用医薬品」等と記載があるもの
インターネット等で医薬品を購入する時の注意
不適切な販売サイトや個人間取引により購入した医薬品は、品質や安全性が保証されないおそれがあります。
インターネット等で医薬品を購入する時の注意点については、こちらをご覧ください。
このページの作成担当
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