出張理容・出張美容
更新日:2025年3月17日
出張理容・出張美容とは
理容師・美容師は通常、理容所・美容所以外の場所で業務を行うことはできませんが、特別の事情がある場合にのみ例外として認められています(詳細は別紙1をご参照ください)。
出張理容・出張美容を行うことができる場合
- 疾病その他の理由により、理容所・美容所に来ることができない者に対して理容・美容を行う場合(詳細は別紙2をご参照ください)
- 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理容・美容を行う場合
- 堺市理容師法施行条例第5条及び堺市美容師法施行条例第5条で定める以下の場合
社会福祉法第2条第2項第1号から第4号まで及び第6号に掲げる事業を行う施設に入所している者に対して理容・美容を行う場合(乳児院、児童養護施設、養護老人ホーム、障害者支援施設など、詳細は別紙1をご参照ください)
(別紙1)出張理容・出張美容関係法令抜粋(PDF:110KB)
(別紙2)出張理容・出張美容の対象について(PDF:83KB)
衛生管理および器具の消毒
講じるべき衛生管理について
堺市理容師法施行条例第3条及び堺市美容師法施行条例第3条に規定される以下の措置を講じなければなりません(詳細は別紙3をご参照ください)。
- 身体を常に清潔に保ち、清潔な被服を着用すること
- 顔そりその他の顔面に接する作業を行う場合には、清潔なマスクを使用すること
- 客に接するときは、手指を石けんで洗い、必要に応じて消毒すること
- 顔そりその他の毛をそる場合に用いる石けん液は、客1人ごとに新しいものを使用すること
- 皮膚に接しない器具等であっても、客1人ごとに汚染されるものは客1人ごとに洗浄し、必要に応じて消毒すること
その他の事項については、別紙4を参照に適切な衛生管理を行ってください。
器具の消毒について
理容師法施行規則第25条、美容師法施行規則第25条、堺市理容師法施行条例第6条及び堺市美容師法施行条例第6条をご参照いただき、器具の消毒を行ってください(詳細は別紙3をご参照ください)。ただし、理容所・美容所において理容行為・美容行為を行う場合とは異なり、煮沸、湿熱、紫外線照射による器具の消毒は認められていません
(別紙3)必要な衛生措置および消毒について(PDF:132KB)
(別紙4)出張理容・出張美容に関する衛生管理要領(PDF:90KB)
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このページの作成担当
健康福祉局 保健所 生活衛生課
電話番号:072-222-9940、(くらしの虫相談係)072-291-6464
ファクス:072-222-9876、(くらしの虫相談係)072-291-6465
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