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出張理容・出張美容

更新日:2023年6月22日

出張理容・出張美容とは

理容師・美容師は通常、理容所・美容所以外の場所で業務を行うことはできませんが、特別の事情がある場合にのみ例外として認められています(詳細は別紙1をご参照ください)。

出張理容・出張美容を行うことができる場合

  1. 疾病その他の理由により、理容所・美容所に来ることができない者に対して理容・美容を行う場合(詳細は別紙2をご参照ください)
  2. 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理容・美容を行う場合
  3. 堺市理容師法施行条例第5条及び堺市美容師法施行条例第5条で定める以下の場合
    社会福祉法第2条第2項第1号から第4号まで及び第6号に掲げる事業を行う施設に入所している者に対して理容・美容を行う場合(乳児院、児童養護施設、養護老人ホーム、障害者支援施設など、詳細は別紙1をご参照ください)

衛生管理および器具の消毒

講じるべき衛生管理について

堺市理容師法施行条例第3条及び堺市美容師法施行条例第3条に規定される以下の措置を講じなければなりません(詳細は別紙3をご参照ください)。

  1. 身体を常に清潔に保ち、清潔な被服を着用すること
  2. 顔そりその他の顔面に接する作業を行う場合には、清潔なマスクを使用すること
  3. 客に接するときは、手指を石けんで洗い、必要に応じて消毒すること
  4. 顔そりその他の毛をそる場合に用いる石けん液は、客1人ごとに新しいものを使用すること
  5. 皮膚に接しない器具等であっても、客1人ごとに汚染されるものは客1人ごとに洗浄し、必要に応じて消毒すること

その他の事項については、別紙4を参照に適切な衛生管理を行ってください。

器具の消毒について

理容師法施行規則第25条、美容師法施行規則第25条、堺市理容師法施行条例第6条及び堺市美容師法施行条例第6条をご参照いただき、器具の消毒を行ってください(詳細は別紙3をご参照ください)。ただし、理容所・美容所において理容行為・美容行為を行う場合とは異なり、煮沸、湿熱、紫外線照射による器具の消毒は認められていません

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このページの作成担当

健康福祉局 保健所 環境薬務課

電話番号:072-222-9940

ファクス:072-222-9876

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

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