医療機関等の皆さんへのお願い(公害補償)
更新日:2023年10月30日
堺市では、昭和49年9月1日から公害健康被害補償法の指定を受け、公害による健康被害者に対して、療養の給付や障害補償費等の補償給付を行うとともに、健康被害の回復及び回復した健康の保持、増進を図るための公害保健福祉事業を実施してきましたが、昭和63年3月1日から公害健康被害の補償等に関する法律として法の一部改正が行われ、指定地域が全面解除され、新たな公害病患者の認定は行われなくなりましたが、既存の被認定者に対する補償給付は従来どおり行っております。
つきましては、公害認定患者様の療養及び認定の更新に必要な検査並びに診断報告書等について、医療機関及び調剤薬局の皆さんにはご協力をお願いします。
公害診療報酬・調剤報酬・訪問看護報酬の請求について
堺市では公害健康被害の補償等に関する法律に基づき、大気汚染による健康被害者として認定を受けた被認定者に「公害医療手帳」を発行しています。
公害医療手帳に記載されている認定疾病(気管支ぜん息・慢性気管支炎・ぜん息性気管支炎・肺気しゅ)及びその続発症に係る医療費については、堺市が全額負担します。
請求先(問い合わせ先)
※直接上記、保健医療課公害補償係までご郵送ください。
レセプトの受付締切日
毎月10日必着厳守(土・日・祝日の場合はその前日又は前々日)
初めて堺市に請求される場合または登録内容を変更される場合
振込先等を登録する必要があるため、必ず下記の申請届をご提出ください。
なお、登録内容に変更があった場合も同様にご提出ください。
※公害医療機関登録届には押印が必要です。代表者(院長印・理事長印など)と法人の場合は法人印を押印してください。
医療費等の請求に必要な書類
下記の請求書及び明細書を併せてご提出ください。
・請求書
【様式第9号】公害診療・調剤・訪問看護報酬請求書(PDF:117KB)
【様式第9号】公害診療・調剤・訪問看護報酬請求書(ワード:45KB)
・明細書
病院・診療所用
【様式第10号】公害診療報酬明細書(入院)(PDF:153KB)
【様式第11号】公害診療報酬明細書(入院外)(PDF:162KB)
調剤薬局用
訪問看護ステーション用
【様式第13号】公害訪問看護報酬明細書(PDF:178KB)
公害診療報酬・調剤報酬・訪問看護報酬請求の手引き
ご請求される場合は、必ず各種手引きをご参照ください。
注意事項
以下に該当する場合は一定の条件又は添付書類等が必要なため、必ずご請求前に上記、保健医療課公害補償係までお問い合わせください。
1 新たに公害を主因とする「在宅酸素療法」、「訪問診療」、「訪問看護」の請求を検討されている場合
2 新たに高額薬剤(ゾレア、ヌーカラ、ファセンラ、デュピクセント、テゼスパイア皮下注)を請求される場合
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このページの作成担当
健康福祉局 保健所 保健医療課
電話番号:072-228-7582
ファクス:072-222-1406
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階
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