医療機器整備助成事業
更新日:2026年5月13日
医療機器整備助成事業
目的
地域・医療の根幹をなす公的な病院等に対して、ぜん息等に係る医療機器の整備に要する経費を助成することにより、地域におけるぜん息等に関する医療水準の向上を図り、当該疾患の予防並びに当該疾患に係る患者の健康の回復、保持及び増進に資することを目的としています。
なお、この事業は、堺市が公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第68条第2項の規定に基づく独立行政法人環境再生保全機構からの助成を受けて実施します。
対象機器
(1) 換気機能検査装置
(2) 呼気ガス分析装置
(3) 基礎代謝分析装置
(4) 換気力学的検査装置
(5) 肺拡散機能測定装置
(6) 血液ガス分析装置
(7) 左右肺別検査装置
(8) 運動負荷試験装置
対象となる「公的な病院等」の要件
(1)から(4)に掲げる要件をすべて満たすもの。
(1)堺市内に所在地を有すること。
(2)次のいずれかの病院等であること。
(ア) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に定める指定管理者により管理されている公立病院
(イ) 一般社団法人又は一般財団法人であって地方公共団体が出資等によって設立した等地方公共団体に準ずるもの(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条に規定する地方独立行政法人を含む。)と認められるものが開設する医療機関
(ウ) 次に掲げる団体が開設する病院
・日本赤十字社
・社会福祉法人恩賜財団済生会
・全国厚生農業組合連合会の会員である厚生(医療)農業協同組合連合会
・一般社団法人である地区医師会
・学校法人である私立大学
(3)ぜん息等に対する診断、治療等を総合的かつ専門的に行うための専門外来診療部門を設置し、当該診療部門に従事する医師及び看護師が確保されていること。
(4)本市が行うぜん息等に関する事業への協力が相当程度見込まれること。
留意点
助成事業のため、早くとも翌年度以降の対象事業となります。
ご利用をお考えの場合は早めにご相談ください。
このページの作成担当
健康福祉局 保健所 保健医療薬務課
電話番号:072-228-7582
ファクス:072-222-1406
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