福祉医療費助成に関する事務における独自利用事務について
更新日:2025年3月19日
独自利用事務について
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「マイナンバー法」という。)に規定された事務(法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について独自に番号を利用するものについて、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例で定めており、福祉医療費助成事務も堺市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例に定めています。
独自利用事務の情報連携に係る届出について
福祉医療費助成に関する事務については、情報連携を行うため、次のとおり個人情報保護委員会に届出(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)を行っており、承認されています。
堺市重度障害者医療費助成条例による助成の実施に関する事務であって規則で定めるもの
堺市ひとり親家庭医療費助成条例による助成の実施に関する事務であって規則で定めるもの
堺市子ども医療費助成条例による助成の実施に関する事務であって規則で定めるもの
根拠規範(堺市子ども医療医療証交付(更新)申請書兼資格変更届に関する要領)(PDF:55KB)
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このページの作成担当
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