○堺市重度障害者医療費助成条例施行規則

昭和48年12月26日

規則第83号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市重度障害者医療費助成条例(昭和48年条例第54号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(平11規則59・平29規則82・一改)

(社会保険各法)

第2条 条例第2条第1項の規則で定める社会保険に関する法律(以下「社会保険各法」という。)とは、次に掲げる法律とする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(昭59規則35・昭59規則64・平9規則46・平10規則18・令2規則76・一改)

(判定機関)

第3条 条例第2条第1項第2号の規則で定める判定機関は、次に掲げるものとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく児童相談所

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づく知的障害者更生相談所

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神保健指定医

(昭63規則30・平9規則46・平11規則59・令2規則76・一改)

(所得の額及び範囲)

第3条の2 条例第2条の2第1項に規定する規則で定める所得の額は、対象者に所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)がないときは4,721,000円とし、扶養親族等があるときは4,721,000円に当該扶養親族等1人につき380,000円(同法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。以下この項において同じ。)又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき480,000円とし、特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)をいう。)であるときは、当該特定扶養親族等1人につき630,000円とする。)を加算した額とする。

2 国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第6条の規定は、条例第2条の2第3項に規定する規則で定める所得の範囲について準用する。この場合において、同令第6条中「法第36条の3第1項」とあるのは、「条例第2条の2第1項」と読み替えるものとする。

(平16規則86・全改、平24規則89・平28規則94・平30規則97・令2規則76・令3規則27・一改)

(所得の額の計算方法)

第3条の3 国民年金法施行令第6条の2の規定は、条例第2条の2第3項に規定する規則で定める所得の額の計算方法について準用する。この場合において、同令第6条の2第1項中「法第36条の3第1項」とあるのは、「条例第2条の2第1項」と読み替えるものとする。

(平16規則86・全改、平28規則94・一改)

(所得の額の計算方法の特例)

第3条の4 条例第2条の2第4項の規則で定める所得の額の計算方法の特例は、その所得が生じた年の翌年の1月1日以後に災害により生じた地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項第1号に規定する損失の金額の合計額が同号イ、ロ又はハに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イ、ロ又はハに定める額(同号イ中「総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額」とあるのは「前条の規定によって計算したその所得の額」と読み替えるものとする。以下同じ。第1号に掲げる場合において、その額が同号に定める額に満たないときは、同号に定める額)を超えるに至ったときは、その超えるに至った日以後に受けた医療に係る医療費については、同年の1月1日から当該医療を受けた日の前日までの間に災害により生じた同条第1項第1号に規定する損失の金額の合計額(次の各号に掲げる場合には、その合計額から当該各号に定める額を控除した額)前条の規定によって計算したその所得の額から控除するものとする。

(1) 前条の規定によって計算したその所得の額から控除すべき雑損控除額(その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第1号に規定する控除を受けた者の雑損控除額をいう。)に相当する額がある場合において、当該雑損控除額の計算の基礎となった損失の金額のうちに災害により生じた損失の金額があるとき。 その金額の合計額

(2) 前号に規定する雑損控除額に相当する額がない場合 地方税法第314条の2第1項第1号イ、ロ又はハに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イ、ロ又はハに定める額

2 その所得が生じた年の翌年の1月1日以後に支払った条例第2条に規定する者に係る地方税法第314条の2第1項第2号に規定する医療費の金額の合計額が前条の規定によって計算したその所得の額の100分の5に相当する額と100,000円とのうちいずれか低い額(第1号に掲げる場合において、その額が同号に定める額に満たないときは、同号に定める額)を超えるに至ったときは、その超えるに至った日以後にその者が受けた医療に係る医療費については、同年の1月1日から当該医療を受けた日の前日までの間に支払ったその者に係る同条第1項第2号に規定する医療費の金額の合計額(次の各号に掲げる場合には、その合計額から当該各号に定める額を控除した額)と2,000,000円(第1号に規定する医療費控除額に相当する額がある場合には、2,000,000円からその額を控除した額)とのうちいずれか低い額を前条の規定によって計算したその所得の額から控除するものとする。

(1) 前条の規定によって計算したその所得の額から控除すべき医療費控除額(その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第2号に規定する控除を受けた者の医療費控除額をいう。)に相当する額がある場合において、当該医療費控除額の計算の基礎となった医療費の金額のうちに当該条例第2条に規定する者に係る医療費の金額があるとき。 その金額の合計額

(2) 前号に規定する医療費控除額に相当する額がない場合 前条の規定によって計算したその所得の額の100分の5に相当する額と100,000円とのうちいずれか低い額

(平29規則82・全改)

(一部自己負担額)

第3条の5 条例第3条第1項の規則で定める一部自己負担額は、健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又は同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者(以下これらを「医療機関」という。)ごとに、1日につき500円とする。ただし、当該一部自己負担額は、条例第3条第1項の対象者等が負担すべき額を超えることはないものとする。

2 歯科診療と歯科診療以外の診療とを併せて行う医療機関における前項の規定の適用については、歯科診療と歯科診療以外の診療とは、それぞれ別の医療機関とみなす。

3 診療と治療用装具の支給とを併せて行う医療機関における第1項の規定の適用については、診療と治療用装具の支給とは、それぞれ別の医療機関とみなす。

4 対象者が同一の月に同一の医療機関において入院の療養と入院以外の療養とを受けた場合における第1項の規定の適用については、入院の療養と入院以外の療養とは、それぞれ別の医療機関について受けたものとみなす。

5 前各項の規定により算定した対象者が同一の月に支払うべき一部自己負担額の合計額が3,000円を超える場合は、前各項の規定にかかわらず、当該月の一部自己負担額は、3,000円とする。

(平16規則86・追加、平18規則124・平29規則82・令2規則76・一改)

(条例第4条ただし書の規則で定める場合)

第3条の6 条例第4条ただし書の規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当した場合とし、これらの場合における医療費の助成は、それぞれ当該各号に定める日(その日が、条例第2条に規定する対象者に該当することとなった日より前の日である場合は、当該該当することとなった日)から適用する。

(1) 条例第5条の規定による申請のあった日の属する月の初日の翌日から当該申請のあった日までの間に、当該申請をした者が条例第2条第1項各号のいずれかに該当した場合 同項各号に該当することとなった日

(2) 条例第5条の規定による申請のあった月前に、当該申請をした者が条例第2条第1項第1号第2号又は第5号のいずれかに該当した場合(その該当することとなった日から当該申請のあった日までの期間が12月を超えない場合に限る。) そのいずれかに該当することとなった日

(令3規則27・全改)

(申請及び医療証の様式等)

第4条 条例第5条の規定による申請は、重度障害者医療医療証交付(更新)申請書兼資格変更届(様式第1号。以下「交付申請書兼資格変更届」という。)に医療保険証及び障害の状況を証明する書類を添えてしなければならない。

2 条例第6条の規則で定める医療証は、様式第2号とする。

3 医療証の有効期限は、毎年10月31日とする。

(昭58規則52・昭63規則30・平3規則64・平8規則10・平25規則162・平29規則82・令4規則35・令4規則77・一改)

(医療証の更新申請等)

第4条の2 受給者は、交付申請書兼資格変更届に医療保険証及び障害の状況を証明する書類を添え、これを市長に提出して医療証の更新を申請することができる。

2 市長は、前項の申請があったときは、その資格を審査し、前条第2項に規定する医療証を交付する。

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、受給者が医療証の有効期間の満了後においても引き続きその資格を有していることを公簿等により確認できるときは、当該受給者から医療証の更新について拒否の意思表示があった場合を除き、その更新を行い、当該受給者に当該更新に係る医療証を交付することができる。

(昭60規則17・追加、平3規則64・平8規則10・平25規則162・平29規則82・一改)

(医療証の再交付)

第5条 受給者は、医療証を汚損し、又は紛失したときは、医療証再交付申請書(様式第3号)により市長に再交付を申請することができる。

2 医療証を汚損したときの前項の申請には、同項の申請書にその医療証を添えなければならない。

3 受給者は、第1項の規定により医療証の再交付を受けた後、紛失した医療証を発見したときは、速やかに、その医療証を市長に返還しなければならない。ただし、当該医療証の有効期間が満了している場合は、この限りでない。

(昭58規則52・昭60規則17・平3規則64・平25規則162・平29規則82・令4規則35・一改)

(助成の方法の特例)

第6条 条例第8条ただし書の特別の理由は、次のとおりとする。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、社会保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定により対象者(条例第2条第1項に規定する対象者をいう。以下同じ。)に係る療養費、家族療養費又は特別療養費の支給(食事療養又は生活療養に係るものを除く。)が現に行われたとき。

(2) 前号に定める場合のほか、市長が特別に必要があると認めるとき。

2 条例第8条ただし書の規定により医療費の助成を受けようとする者は、重度障害者医療費支給申請書(様式第4号)により市長に申請しなければならない。

3 前項の規定による申請には、第1項各号の支給額を証する書類を添えなければならない。ただし、本市が国民健康保険法による保険者として療養費又は特別療養費の支給(食事療養又は生活療養に係るものを除く。)をする場合については、この限りでない。

4 第3条の5第5項に規定する場合に該当するときの医療費の助成は、条例第8条ただし書の規定により対象者に支払うことで行うものとする。この場合において、当該助成を受けようとする者は、前2項の規定にかかわらず、重度障害者医療一部自己負担額償還申請書(様式第5号)に当該助成の対象となる月において支払った一部自己負担額の総額を証明する書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、市長が特別に必要と認めるときは、この限りでない。

(昭60規則17・平3規則64・平8規則10・平14規則30・平18規則124・平18規則145・平26規則114・平29規則82・平30規則97・令2規則76・一改)

(届出事項等)

第7条 条例第10条第1項の規則で定める住所、氏名その他の事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 受給者の住所及び氏名

(2) 加入医療保険に関する事項

(3) 身体障害の程度及び種別

(4) 知的障害の程度

(5) 精神障害の程度

(6) 難病患者の障害の程度

(7) 資格喪失に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 条例第10条第1項及び第2項の規定による届出は、交付申請書兼資格変更届に医療証を添えてしなければならない。

(昭58規則52・昭60規則17・昭63規則30・平3規則64・平8規則10・平11規則59・平14規則30・平25規則162・平29規則82・令2規則76・一改)

(損害賠償を受け得る場合の届出)

第8条 対象者は、自己の疾病又は負傷に関し損害賠償を受けることができるときは、その事実、当該損害賠償をすべき者の氏名及び住所(氏名又は住所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を速やかに市長に届け出なければならない。

(昭60規則17・追加、平14規則30・一改)

(添付書類の省略)

第9条 市長は、この規則の規定により申請書又は資格変更届に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(昭60規則17・追加、平25規則162・一改)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、所管部長が定める。

(昭60規則17・旧第8条一改・繰下)

(施行期日)

1 この規則は、昭和49年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条に規定する児童相談所、精神薄弱者更生相談所その他の機関又は精神科の専門の医師において次の各号の一の受給資格の認定を受けている者について、その者から昭和49年3月31日までに条例第5条の規定による申請があった場合には、その者の精神薄弱の程度についての判定は、当該児童相談所又は精神薄弱者更生相談所においてなされたものとみなす。この場合における判定の有効期間は、別に定める。

(1) 特別児童扶養手当法(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当

(2) 国民年金法(昭和34年法律第141号)による障害福祉年金

(3) 大阪府が実施する大阪府重度障害者(児)給付金支給制度に基づく大阪府重度障害者(児)給付金

(昭和56年2月12日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第4号の改正規定は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年10月21日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、改正前の様式第1号、様式第5号又は様式第6号の規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の様式第1号の規定により作成されたものとみなして使用できるものとする。

(昭和59年5月14日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年10月23日規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、改正前の堺市身体障害者及び精神薄弱者医療費助成条例施行規則の様式第1号の規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の同規則様式第1号の規定により作成されたものとみなして使用できるものとする。

(昭和59年11月1日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月29日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、改正前の堺市身体障害者及び精神薄弱者医療費助成条例施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市身体障害者及び精神薄弱者医療費助成条例施行規則の規定に基づく様式とみなして使用できるものとする。

(昭和61年3月20日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則によるそれぞれの改正前の規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則によるそれぞれの改正後の規則の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。

(昭和63年7月8日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年6月29日規則第29号)

この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(平成3年12月26日規則第64号)

(施行期日)

1 この規則は平成4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。

(平成8年2月8日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日規則第46号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(/平成9年6月3日規則第69号/平成10年3月30日規則第18号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。

(平成11年4月1日規則第59号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年9月1日規則第82号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(様式の経過措置)

7 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用することができる。

(平成12年12月29日規則第111号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(様式の経過措置)

7 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用することができる。

(平成14年3月29日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の3の改正規定中「譲渡所得等の金額」の次に加える部分(「(同法附則第35条の3第12項において準用する同条第3項の規定の適用がある場合には、その適用後の額)」を加える部分(次項において「雑所得等の金額に関する部分」という。)を除く。)は、平成14年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の第3条の3の規定のうち雑所得等の金額に関する部分は、平成11年4月1日から適用する。

(平成16年2月19日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 第3条の3の改正規定中「譲渡所得等の金額(」の次に「同法附則第35条の2の6第7項において準用する同条第1項又は」を加える部分は、平成15年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 改正後の第3条の3の規定(前項に規定する部分を除く。)は、平成16年7月1日以後に受ける療養に係る医療費の助成対象者の所得の額の計算方法について適用し、同日前における療養に係る医療費の助成対象者の所得の額の計算方法については、なお従前の例による。

(様式の経過措置)

4 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、この規則による改正後の規則の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用することができる。

(平成16年9月30日規則第86号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の堺市身体障害者及び知的障害者医療費助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成18年3月31日規則第71号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、この規則による改正後の規則の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用することができる。

(平成18年6月29日規則第124号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の堺市身体障害者及び知的障害者医療費助成条例施行規則、第2条の規定による改正後堺市ひとり親家庭医療費助成条例施行規則及び第3条の規定による改正後堺市乳幼児医療費助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成18年9月29日規則第145号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の堺市老人医療費助成条例施行規則及び堺市身体障害者及び知的障害者医療費助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成20年3月31日規則第73号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用することができる。

(平成22年3月30日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成24年6月29日規則第89号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年12月27日規則第162号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の堺市身体障害者及び知的障害者医療費助成条例施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市身体障害者及び知的障害者医療費助成条例施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(平成26年12月26日規則第114号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年7月30日規則第97号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(平成28年11月7日規則第94号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年10月13日規則第82号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第6項の規定は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の堺市重度障害者医療費助成条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、施行日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 新規則第6条第1項第1号に規定する精神病床への入院に係る給付については、施行日以後に新たに対象となる対象者について適用し、堺市身体障害者及び知的障害者医療費助成条例の一部を改正する条例(平成29年条例第44号)による改正前の堺市身体障害者及び知的障害者医療費助成条例(昭和48年条例第54号。以下「旧条例」という。)第6条の規定により医療証の交付を受けている者については、平成33年3月31日までは、なお従前の例による。

(経過措置)

4 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市身体障害者及び知的障害者医療費助成条例施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、新規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

5 施行日前において旧条例第6条の規定により既に交付している医療証については、当該医療証に記載の有効期間が満了するまでの間は、新規則様式第2号による医療証とみなす。

(準備行為)

6 新規則第4条から第5条まで及び第7条の規定による申請等に必要な手続その他の行為は、施行日前においても、これらの規定の例により行うことができる。

(平成30年10月3日規則第97号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の堺市重度障害者医療費助成条例施行規則(次項において「新規則」という。)第3条の2第1項の規定は、平成30年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成30年1月1日から平成31年6月30日までの期間に係る新規則第3条の2第1項の規定の適用については、同項中次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者

所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)第1条の規定による改正前の所得税法(昭和40年法律第33号)(以下「改正前所得税法」という。)に規定する老人控除対象配偶者

同法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。以下この項において同じ。)

改正前所得税法に規定する老人控除対象配偶者

当該同一生計配偶者

当該老人控除対象配偶者

(令和2年10月5日規則第76号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の第6条の規定は、施行日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和2年10月30日規則第95号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和3年3月30日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第3条の6の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の第3条の2第1項の規定は、施行日前に重度障害者に係る医療費の助成の適用を受けている者については、令和3年10月31日までの間は、適用しない。

(令和4年3月29日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和4年9月30日規則第77号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令4規則35・全改)

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(平25規則162・全改、平27規則97・平29規則82・一改)

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(令4規則35・全改、令4規則77・一改)

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(令4規則35・全改、令4規則77・一改)

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(令4規則35・全改、令4規則77・一改)

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堺市重度障害者医療費助成条例施行規則

昭和48年12月26日 規則第83号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和48年12月26日 規則第83号
昭和56年2月12日 規則第3号
昭和58年10月21日 規則第52号
昭和59年5月14日 規則第35号
昭和59年10月23日 規則第62号
昭和59年11月1日 規則第64号
昭和60年3月29日 規則第17号
昭和61年3月20日 規則第11号
昭和63年7月8日 規則第30号
平成2年6月29日 規則第29号
平成3年12月26日 規則第64号
平成8年2月8日 規則第10号
平成9年3月31日 規則第46号
平成9年6月3日 規則第69号
平成10年3月30日 規則第18号
平成11年4月1日 規則第56号
平成11年4月1日 規則第59号
平成11年9月1日 規則第82号
平成12年12月29日 規則第111号
平成14年3月29日 規則第30号
平成16年2月19日 規則第8号
平成16年9月30日 規則第86号
平成18年3月31日 規則第71号
平成18年6月29日 規則第124号
平成18年9月29日 規則第145号
平成20年3月31日 規則第73号
平成22年3月30日 規則第25号
平成24年6月29日 規則第89号
平成25年12月27日 規則第162号
平成26年12月26日 規則第114号
平成27年7月30日 規則第97号
平成28年11月7日 規則第94号
平成29年10月13日 規則第82号
平成30年10月3日 規則第97号
令和2年10月5日 規則第76号
令和2年10月30日 規則第95号
令和3年3月30日 規則第27号
令和4年3月29日 規則第35号
令和4年9月30日 規則第77号