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重度訪問介護利用者等大学修学支援事業

更新日:2025年8月4日

重度訪問介護利用者等大学修学支援事業【重度訪問介護の支給決定を受けている方に関する情報です】

重度訪問介護を利用する障害者を対象に、大学等に修学する際の通学及び大学等の敷地内における身体介護などの支援を実施します。

サービス内容

大学等までの通学中、大学等での授業中及び大学等の敷地内における身体介護等(※移動の介助・排泄、食事等の介助・コミュニケーション支援(代筆、代読等))その他必要と認められるその前後の身の回りの世話や整理等の支援をします。
また、医療的ケアが必要な方については大学等までの通学中、大学等での授業中及び大学等の敷地内における人工呼吸器の管理等の支援をします。

対象者

堺市の重度訪問介護の支給決定を受けている方で、大学等に在籍している方(※入学後に停学その他の処分を受けていない方)
また、大学等において障害のある学生の支援について協議や検討を行う委員会と支援業務を行う部署や相談窓口が設置され、障害者に対する支援体制に向けた計画が立てられ、着実に大学等による支援が進められていることが確認できる方

対象となる大学等の要件

  1. 障害のある学生の支援について協議・検討や意思決定等を行う委員会及び障害のある学生の支援業務を行う部署・相談窓口が設置されていること
  2. 大学等において、常時介護を要するような重度の障害者に対する支援体制の構築に向けた計画が立てられ、着実に大学等による支援が進められていること
  3. 初めて本事業の利用に係る申し出があった場合又は前年度から継続的な利用に係る申し出があった場合、上記1及び2の要件を満たすかどうかを書面で本市に提出できること

※書面には必要な項目を全て記載すること
※継続申請の場合は、過去1年間における支援体制の構築の進捗状況等を書面で本市に提出すること

利用者負担額の仕組み

・身体介護等に係る支援 30分あたり  80円
・医療的介護に係る支援 30分あたり  519円

区分 負担上限額
生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者 0円
低所得世帯に属する者
市民税課税世帯に属する者 4,000円

※夜間早朝などの利用時間帯に関わらず一律です。
※1カ月間に利用したサービス量にかかわらず、負担上限月額を超える負担は生じません。
※住民票上の世帯を原則とし、18歳以上の場合は本人及びその配偶者のみを世帯としてみなします。

サービスの利用相談や手続き先

身体障害者及び知的障害者の方は、お住まいの区の地域福祉課
精神障害者の方は、お住まいの区の保健センターが窓口となります。
※美原区の方は、障害種別に関わらず地域福祉課が窓口となります。

このページの作成担当

健康福祉局 障害福祉部 障害福祉サービス課

電話番号:072-228-7510

ファクス:072-228-8918

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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