重度障害者等就業支援事業
更新日:2021年12月28日
令和4年1月より重度障害者等就業支援事業を実施します
重度訪問介護・同行援護・行動援護をご利用の重度障害者の方を対象に日常生活に係る支援を通勤中や就業中にも行うことで、障害を理由として、働く意思と能力がありながら働くことのできない方に対する就労機会を拡大し、障害者の社会参加を促進します。
対象者
以下の要件にすべて該当される方
・重度訪問介護,同行援護,行動援護のいずれかの支給決定を本市で受けている
・民間企業で雇用されている方,又は自営業の方(※1)で通勤や職場における支援が必要(※2)
・1週間の所定労働時間が10時間以上(今後10時間以上の勤務となることが見込まれる方も含む。)
※1 国家公務員、地方公務員、国会議員、地方議会議員等の公務部門で雇用される方その他これに準ずる方を除き、個人事業の開業の届出を所轄の税務署長に提出した方に限ります。
※2 就労継続支援A型事業所の利用者は除きます。
サービス内容
<民間企業で雇用されている方の場合>
福祉施策と雇用施策が連携し,業務に関連する支援については 雇用主である企業が独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構( 以下「JEED」という。)の「障害者雇用納付金制度に基づく助成金(以下「助成金」という。)」を活用していただきます(※3)。
また,対象者が就労を継続するうえで必要不可欠な支援(喀痰吸引や体位の変換,移動の介護等)について,本市が必要と認める場合に本事業で支援を行います。(重度訪問介護,同行援護,行動援護と同等の支援に要する費用を助成 )
※3 助成金の受給には要件及び審査があり,障害者を雇用する事業主がJEEDに対し助成金の支給申請手続を行う必要があります。
【参考】助成金について
<自営業者の方の場合>
自営業者として働く場合、JEEDの助成金の対象とならないため本事業単独で支援を行います。(重度訪問介護,同行援護,行動援護 と同等の支援に要する費用を助成)
自己負担
サービス料の1割
ただし、所得に応じた負担上限(月額)が設けられています。
区分 | 負担上限額 |
---|---|
生活保護法(昭和25年法律第44号)による被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている方 |
0円
|
低所得世帯に属する方 | |
市民税課税世帯に属する方 | 4,000円 |
サービス利用の仕組み
(1)利用者は、区役所へ次に掲げる書類を提出します。
・「支給申請書」
・企業やサービス提供事業所等と作成した「支援計画書」の写し
・個人事業の開業の届出の写し(自営業者の方に限ります。)
・「雇用契約書」の写し(民間企業に雇用されている方に限ります。)
(2)区役所は、対象者であるか否か(民間企業で雇用されている方はJEEDとの調整等も含む)を決定し、利用者に「支給決定通知書」を送付します。
(3)利用者は、支給決定通知書を事業者に提示し、事業者とのサービス利用契約を締結します。
(4)重度障害者等就業支援事業を利用します。
問い合わせ先
障害福祉サービス課、各区地域福祉課又は保健センター
このページの作成担当
健康福祉局 障害福祉部 障害福祉サービス課
電話番号:072-228-7510
ファクス:072-228-8918
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階
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