障害福祉事務における情報連携対象事務等について
更新日:2022年10月6日
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(マイナンバー法)等の規定に基づき、「堺市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例」に規定されているマイナンバーを利用している事務について、他機関との情報連携を行う場合には、その事務を個人情報保護委員会に届け出る必要があります。
障害福祉事務において、その届出書を作成するにあたり、対象となる事務要綱を公表します。
対象となる事務要綱
堺市重度障害者等住宅改修費の給付に関する要綱(PDF:259KB)
堺市障害者(児)日常生活用具給付事業実施要綱(PDF:261KB)
堺市障害者移動支援費の支給等に関する要綱(PDF:268KB)
届出書
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このページの作成担当
健康福祉局 障害福祉部 障害支援課
電話番号:072-228-7411
ファクス:072-228-8918
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