「堺市手話言語の普及及び障害者のコミュニケーション手段の利用を促進する条例」を施行しました
更新日:2020年10月14日
手話を言語として位置づけ、市民等に対する手話への理解促進や普及を図るとともに、手話だけでなく広く障害者の情報取得及びコミュニケーション手段の利用を促進していくことを目的として、本条例を平成28年12月に制定し、平成29年4月1日から施行しました。
手話が独自の言語体系をもつ文化的所産であるとの認識をもつこと、そして障害の有無に関わらず、全ての人が相互に人格と個性を尊重し合うことを基本理念に、「市の責務」「市民の役割」「事業者の役割」を明らかにするとともに市、市民、事業者の3者が協力して、障害者が情報を取得し、必要なコミュニケーション手段を利用しやすい環境づくりを進めていきます。
堺市手話言語の普及及び障害者のコミュニケーション手段の利用を促進する条例(PDF:174KB)
堺市手話言語の普及及び障害者のコミュニケーション手段の利用を促進する条例概要(PDF:165KB)
条例制定の背景
平成23年8月に改正された「障害者基本法」、平成26年1月に日本が批准した「障害者の権利に関する条約」において「手話が言語であること」、「障害者の情報取得とコミュニケーション手段の利用機会の確保」が規定されています。
また、第4次堺市障害者長期計画において情報提供の充実における施策の取組方向として(1)全ての障害者への情報提供の保障、(2)視覚・聴覚障害者への情報支援機能の充実、(3)コミュニケーション支援を担う人材の育成を定めています。
条例の主な内容
目的(第1条)
- 手話を言語として位置づけ
- 手話の理解促進と手話の普及
- 障害者の情報取得とコミュニケーション手段の利用促進
基本理念(第3条)
全ての人が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現
市の責務(第4条)
障害者が情報を取得し、コミュニケーション手段を利用しやすい環境整備のための施策を総合的かつ計画的に推進するとともに、施策の推進方針を定める
滞在者等への対応(第7条)
市・市民・事業者は、堺市を訪問・滞在する障害者が情報を取得し、コミュニケーション手段を利用しやすい環境づくりに努める
施策の推進方針(第8条)
第4条に基づき、施策を推進するための具体的な方針を定める
意見の聴取(第9条)
施策の推進方針の策定等の際には障害者、学識経験者などの意見を聴取
条例の施行に伴う施策
条例の施行に伴い、市民等への手話の普及啓発や障害者のコミュニケーション手段の利用促進を図るための取り組みを実施していきます。
手話への理解を深め、コミュニケーション手段を学ぶ機会の提供
- 市民向け手話講座の開催
- 職員向け研修の開催
障害のある方が市政情報を取得できるようコミュニケーション手段を利用して情報発信
- 市長記者会見の動画に手話と字幕を挿入
市長記者会見の動画に、手話通訳者による手話動画を合成し、要約筆記者による字幕を挿入した上で、通常の市長記者会見動画と並列して、市のホームページに掲載しています。
手話・字幕付き動画はこちら
手話の理解促進とコミュニケーション手段の普及のための積極的な啓発
- 啓発用パンフレットの配布
- シンポジウムの開催
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