堺市手話言語の普及及び障害者のコミュニケーション手段の利用を促進する条例に基づく施策の推進方針を策定しました
更新日:2017年9月29日
平成29年4月1日から施行している堺市手話言語の普及及び障害者のコミュニケーション手段の利用を促進する条例第8条第1項に基づき、市民に対する手話への理解の促進及び手話の普及を図るとともに、障害者におけるコミュニケーション手段による情報の取得及びコミュニケーションの円滑化に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、施策の推進方針を策定しました。
1.取組内容
市民に対する手話への理解の促進及び手話の普及に係る施策
- 手話がろう者の言語であることについて、手話とろう者に対する理解を市民に広げていきます。
- 市民が手話に関心を持ち、手話に親しむことができる機会や、手話を学ぶための機会を設けることにより、手話の普及啓発を進めていきます。
- 日常・社会生活の場面で、手話によるコミュニケーションを取りやすい環境づくりを進めていきます。
⇒市民向け手話講座の開催、シンポジウム(フォーラム)の実施等
障害者が情報を取得し、及びコミュニケーション手段を選択して利用しやすい環境の整備に係る施策
- 手話、音訳、要約筆記、点字など障害者の多様なコミュニケーション手段は、障害者が日常・社会生活において、情報を取得し、コミュニケーションを取るために必要な手段であることの理解を広げていきます。
- 市政に関する情報発信、生活における相談の場や交流の場の提供、コミュニケーション手段を習得する機会の提供を進めていきます。
- 障害者がコミュニケーション手段を利用しやすい環境の整備を進めていきます。
⇒職員向け研修の開催、コミュニケーションツールによる情報支援等
コミュニケーション支援者の育成及び確保に係る施策
- 手話通訳者、要約筆記者等のコミュニケーション支援者は、障害者と障害者以外の者をつなぐ重要な役割を持っていることについて、理解を広げていきます。
- 日常・社会生活の場面で、障害者が必要なときにコミュニケーションの支援を受けられるようコミュニケーション支援者の育成及び確保を進めていきます。
- 障害者の社会参加を促進し、障害者が安心して生活することができる社会を実現していきます。
⇒手話通訳者、要約筆記者の養成育成等
2.施策の方向性
- 手話のみならず、音訳、要約筆記、点字など、障害者の特性に応じた適切な情報の取得及びコミュニケーション手段を選択できる環境の整備を進めていきます。
- 障害や障害者のコミュニケーション手段への理解を深めるための積極的な啓発を進めていきます。
≪障害のある人もない人も、ともにいきいきと暮らしていける社会をめざします≫
3.施策の推進方針の内容
堺市手話言語の普及及び障害者のコミュニケーション手段の利用を促進する条例に基づく施策の推進方針(PDF:845KB)
堺市手話言語の普及及び障害者のコミュニケーション手段の利用を促進する条例に基づく施策の推進方針の概要(PDF:501KB)
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ファクス:072-228-8918
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