このページの先頭です

本文ここから

堺市無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例について

更新日:2019年12月27日

堺市無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例を制定しました

 社会福祉法の一部改正に伴い、本市における、無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例を制定しました。
 本市において無料低額宿泊事業を行う事業者は、本条例に定める設備及び運営に関する基準に適合するように事業を行う必要があります。また、事業を行うにあたっては届出が必要となりますので、本市へ届出をしてください。
 詳細については、生活援護管理課までお問い合わせください。

施行日

令和2年4月1日から施行。(ただし、サテライト型住居の設置に係る規定は令和4年4月1日から施行。)

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページの作成担当

健康福祉局 生活福祉部 生活援護管理課

電話番号:072-228-7412

ファクス:072-228-7853

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで