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障害福祉サービス等情報公表制度について

更新日:2024年5月30日

情報公表未報告減算

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定において、利用者への情報公表、災害発生時の迅速な情報共有、財務状況の見える化の推進を図る観点から、障害福祉サービス等情報公表システム上、未報告となっている事業所に対する「情報公表未報告減算」が創設されました。
まだ未報告となっている事業所につきましては、情報公表に係る報告を行ってください。

減算単位

100分の10に相当する単位数を減算
療養介護、施設入所支援(施設入所支援のほか、障害者支援施設が行う各サービスを含む)、共同生活援助、宿泊型自立訓練
100分の5に相当する単位数を減算
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、短期入所、生活介護、自立生活援助、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)、就労定着支援、計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援(障害者支援施設が行う各サービスを除く)

障害福祉サービス等情報公表制度について

利用者による個々のニーズに応じた良質なサービスの選択に資することを目的として、平成28年5月に成立した障害者総合支援法及び児童福祉法の一部を改正する法律において、事業者に対して障害福祉サービスの内容等を都道府県知事等へ報告することを求めるとともに、都道府県知事が報告された内容を公表する仕組みが創設されました。
WAM NETはこちら
http://www.wam.go.jp/sfkohyoout/

「障害福祉サービス等情報公表システム」へのログイン手順

下記のリンク先にアクセスし、ログインID/パスワードを使用してシステムにログインしてください。
障害福祉サービス等情報公表システムログイン画面はこちら(外部リンク)
※パスワードをお忘れの方は、システムログイン画面の「お知らせ」にある「パスワードをお忘れの場合はこちら」の「こちら」をクリックしてください。
※ログインIDは、障害福祉サービス等情報公表制度登録時に本システムから法人の登録メールアドレスに送信されています。御確認ください。どうしても不明な場合は、堺市までお問い合わせください。

障害福祉サービス等情報公表システム関係連絡版の御案内

本システムに関するお知らせやマニュアルなどを掲載していますので、御活用ください。
障害福祉サービス等情報公表システム関係連絡板(外部リンク)

新規指定の事業所で、事業所の登録をする場合

新規指定申請時に、情報公表システム基本情報登録依頼書ダウンロード(エクセル:11KB))を提出してください。

情報公表システム届出のメールアドレスを変更する場合

情報公表用メールアドレス登録届出書ダウンロード(ワード:28KB)>を提出してください。
【提出先】
[郵送の場合]
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号
堺市健康福祉局 障害福祉部 障害福祉サービス課 事業者係
※封筒の表に必ず「メールアドレス登録届出書在中」と記⼊してください。
[電子メールの場合]
障害福祉サービス課 事業者係
jigyo-shosui※city.sakai.lg.jp(※を@に変更してください。)
※メールの件名については、必ず「【情報公表用メールアドレス】法人名」としてください。
※メール本文には必ず担当者名、連絡先(電話番号)を記入してください。
※本市のメールシステム上、zipファイルが開封できないため、PDFやWord等のファイルを添付し、送付してください。
※受付した旨の返信メール等の対応は致しかねます。

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このページの作成担当

健康福祉局 障害福祉部 障害福祉サービス課

電話番号:072-228-7510

ファクス:072-228-8918

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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