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堺市小児慢性特定疾病指定医の更新手続きについて

更新日:2024年9月2日

A 小児慢性特定疾病指定医の更新手続きについて

児童福祉法における「小児慢性特定疾病指定医」の指定の有効期間は5年間です。
更新時期が近づきましたら、登録されている「主たる勤務先」へご案内をお送りします。

B 有効期間が令和6年12月31日までに満了する方

対象の指定医の方には、更新のご案内を主たる勤務先に送付しています。
受付期間:令和6年10月31日(木曜)までに保健医療課指定難病係に到着するようにお願いします。
更新のご案内が届かない場合は、主たる勤務先の変更手続きが必要となる場合がございますので、当課までお問い合わせください。

C 「小児慢性特定疾病指定医」の更新申請に必要となる書類

小児慢性特定疾病指定医には、専門医資格を有してる方または小児慢性特定疾病指定医研修を受講した方のいずれかがあります。

1、専門医資格による「小児慢性特定疾病指定医」の場合

【必要書類】
1.小児慢性特定疾病指定医 指定更新申請書
※令和6年9月以降、順次、主たる勤務先へ様式を送付しています。

2.専門医資格を有することを証明する書類の写し

2、堺市小児慢性特定疾病指定医研修受講による「小児慢性特定疾病指定医」の場合

【必要書類】
1.小児慢性特定疾病指定医 指定更新申請書
※令和6年9月以降、順次、主たる勤務先へ様式を送付しています。

2.堺市小児慢性特定疾病指定医研修質問シート(自己採点済のもの)
堺市では小児慢性特定疾病指定医研修をWEB研修として実施します。

厚生労働大臣が定める学会が認定する専門医資格を有していない方については、以下の研修を受講してください。

堺市小児慢性特定疾病指定医研修実施手順

堺市での小児慢性特定疾病指定医研修についてはこちらをご覧ください。(内部リンク)

D 堺市小児慢性特定疾病指定医指定 更新申請書

E 注意事項および申請書等の提出先

注意事項

※直近の指定の申請(変更届を含む。)から変更がある事項には、更新申請書にチェックを記入するとともに、変更届の提出が必要です。

指定医に関する申請や届出は、主たる勤務先が所在する都道府県、政令指定都市、中核市、児童相談所設置市(以下、「都道府県等」といいます。)に対して行う必要があります。そのため、指定の有効期間内に、主たる勤務先が堺市外に所在する医療機関に変更となる場合は、堺市に対しては変更届の提出(更新申請書の提出は不要)が、新たな勤務先の医療機関が所在する都道府県等に対しては新規の指定申請が必要です。
 また、既に主たる勤務先が堺市外に所在する医療機関に変更されている場合は、速やかに堺市に対して変更届をご提出いただくとともに、現在の勤務先の医療機関が所在する都道府県等に対して新規の指定申請をしていただきますようお願いいたします。

提出及び問い合わせ先

〒590-0078
 堺市堺区南瓦町3番1号
  堺市 保健所 保健医療課 指定難病係
  電話:072-228-8748

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このページの作成担当

健康福祉局 保健所 保健医療課

電話番号:072-228-7582

ファクス:072-222-1406

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

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