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介護保険サービス施設・事業者の指定・更新等申請時の手数料

更新日:2017年1月5日

介護保険サービス施設、事業者の指定申請、更新申請等を行う時の手数料は下記一覧表のとおりです。
※平成29年4月1日より開始される介護予防・日常生活支援総合事業に伴う介護予防・生活支援サービス事業の訪問型サービス、通所型サービスの指定申請に係る手数料について、追加記載しております。

居宅サービス等の納付対象の申請と手数料の額

申請の種類

手数料
(新規申請)

手数料
(更新申請)

介護予防・生活支援サービス事業者指定申請
(対象サービス)
訪問型サービス(介護予防・担い手登録型)
通所型サービス(介護予防・担い手登録型)

1件につき
30,000円

1件につき
10,000円

居宅サービス事業者指定申請
(対象サービス)
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護(定員19人以上)、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与、特定福祉用具販売

1件につき
30,000円

1件につき
10,000円

介護予防サービス事業者指定申請
(対象サービス)
指定居宅サービス事業者指定申請に準じる。

1件につき
30,000円

1件につき
10,000円

居宅介護支援事業者指定申請

1件につき
30,000円

1件につき
10,000円

介護予防支援事業者指定申請

1件につき
30,000円

1件につき
10,000円

地域密着型サービス事業者指定申請
(対象サービス)
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護、地域密着型通所介護(平成28年新サービス)

1件につき
30,000円

1件につき
10,000円

地域密着型介護予防サービス事業者指定申請
(対象サービス)
指定地域密着型サービス事業者指定申請に準じる。(地域密着型通所介護を除く。)

1件につき
30,000円

1件につき
10,000円

同種のサービスを同時に申請する場合の手数料

同種のサービスを同時に申請する場合の手数料は下記のとおりとなります。

申請の種類

手数料
(新規申請)

手数料
(更新申請)

居宅サービスと介護予防・生活支援サービスの事業者指定申請 35,000円

10,000円

居宅サービスと介護予防サービスの事業者指定申請

35,000円

10,000円

地域密着型サービスと地域密着型介護予防サービスの事業者指定申請

35,000円

10,000円

※地域密着型通所介護と介護予防通所介護、或いは地域密着型通所介護と介護予防・生活支援サービス事業の通所型サービスを同時に申請する場合の手数料は、新規申請35,000円、更新申請10,000円となります。

施設サービスの指定申請等の手数料

施設サービスの納付対象の申請と手数料の額
申請の種類

手数料
(新規申請)

手数料
(更新申請)

手数料
(変更申請)

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の指定申請

1件につき
30,000円

1件につき
16,000円

____
介護老人保健施設の開設許可申請

1件につき
63,000円

1件につき
16,000円

1件につき
33,000円

介護療養型医療施設の指定申請

____

1件につき
16,000円

____

※介護老人保健施設の変更申請手数料は、構造設備の変更を伴うものに限ります。

このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 介護事業者課

電話番号:072-228-7348

ファクス:072-228-7481

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館8階

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