介護予防・日常生活支援総合事業のみなし指定について
更新日:2016年8月23日
「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」(平成26年法律第83号)による介護保険法の改正により、介護予防サービスのうち、介護予防訪問介護及び介護予防通所介護を「介護予防・日常生活支援総合事業」(以下「総合事業」という。)に移行し、平成29年度までに全ての市町村で実施することとされています。
平成27年3月31日までに介護予防訪問介護及び介護予防通所介護の指定を受けている事業者(以下「介護予防サービス事業者」という。)は、総合事業の指定を受けたものとみなす経過措置(いわゆる「みなし指定」)が設けられています。
総合事業に係るみなし指定を希望しない場合は、施行の日の前日(平成27年3月31日)までにみなし指定が不要である旨申出が必要です。みなし指定を希望しない介護予防サービス事業者は、次の通りみなし指定の不要の申出書を提出してください。 (受付は終了しました。)
なお、堺市における総合事業の実施は平成29年4月からの予定です。総合事業の内容等詳細については、こちらをご覧ください。
提出物 | |
提出先 | 健康福祉局 長寿社会部 介護事業者課 |
提出方法 | 郵送または来庁 |
提出期限 | 平成27年3月31日(火曜)必着 |
堺市以外の市町村の被保険者が利用している場合は、当該市町村にも申出が必要です。
みなし指定の有効期間
みなし指定の有効期間は、平成27年4月1日から平成30年3月31日までの3年間の予定です。みなし指定の有効期間満了後の取り扱いについては改めてご案内します。
なお、みなし指定の有効期間については市町村により異なる場合があります。
介護予防サービスについて
平成27年度から総合事業への移行までの間は、介護予防訪問介護及び介護予防通所介護の指定の効力も残ります。
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このページの作成担当
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電話番号:072-228-7348
ファクス:072-228-7481
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