訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出について
更新日:2024年8月6日
「厚生労働大臣が定める回数」以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置付けているケアプランの届出について(通知)
このことについて、制度改正により平成30年10月から、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)をケアプランに位置付ける場合には、介護支援専門員は当該ケアプランを保険者である市町村に届け出ることが義務化されました。
本市におきましては、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条第18号の2の規定に基づき、下記のとおり取り扱うこととしましたので通知します。
また、令和3年4月1日より、「居宅サービス計画の届出頻度について、一度市町村が検証した居宅サービス計画の次回の届出は、一年後でよいものとする」となりましたので通知します。
なお、本改正は、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から利用者にとってより良いサービスとすることを目的としており、サービス利用を制限するものではありません。
記
1 厚生労働大臣が定める回数(1カ月あたり)
要介護1 | 要介護2 |
要介護3 |
要介護4 |
要介護5 |
---|---|---|---|---|
27回 | 34回 |
43回 | 38回 | 31回 |
2 届出が必要なケアプラン
平成30年10月1日以降に、利用者の同意を得て交付(作成又は変更)をしたケアプランに、上記の回数以上の訪問介護を位置付けたもの。
※ 身体介助に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合の回数は含みません。
3 提出書類
(1)訪問介護(生活援中心型)の回数が多いケアプランの届出票(本市様式)(Word形式(ワード:18KB))(PDF形式(PDF:112KB))
(2)課題分析(アセスメント)シートの写し 1部
(3)居宅サービス計画書「第1表」~「第4表」の写し 1部
(4)訪問介護計画書の写し 1部(事業所ごと)
<提出に関する注意事項>
※ 居宅サービス計画書「第1表」は、利用者へ交付し署名があるもの。
※ 用紙のサイズはA4サイズに統一してください。
※ 訪問介護計画書の写しは、指定居宅介護支援事業所(介護支援専門員)が訪問介護事業所から提供を受けたもの。
4 提出期限
当該ケアプランを作成・変更した月の翌月末まで
<例> 10月に作成したもの → 11月末日までに届出が必要
5 提出先及び提出方法
下記7の提出先へ持参、または、郵送してください。ただし、郵送の場合は書留郵便などの記録が残る方法での郵送としてください(普通郵便は不可)。
6 提出されたケアプランの取扱について
本市において内容確認を行います。必要に応じて電話や面談による聴き取り等を行うことがあります。
また、給付実績により未届であることを確認した場合等には、届出を求めることがあります。
7 提出及び問い合わせ先 ※ 区役所では受付できません。
堺市堺区南瓦町3番1号(堺市役所本館7階)
堺市介護保険課 認定点検係
TEL:072-228-7513
※ 郵送する場合は下記ラベルを切り取って、貼り付けてください。
〈郵送用ラベル〉
参考資料
<国通知>
・「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」の公布について(平成30年5月10日老振発0510第1号) 介護保険最新情報 Vol.652(PDF:161KB)
・「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成30年3月23日)」の送付について(平成30年3月23日 厚労省事務連絡)【抜粋】 介護保険最新情報 Vol.629(PDF:911KB)
<根拠規定(PDF:424KB)>
・「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について」(平成11年7月29日老企第22号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)【抜粋】
・「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年厚生省告示第19号)別表 指定居宅サービス介護給付費単位数表【抜粋】
・指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成12年3月1日老企第36号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)【抜粋】
・介護保険法第23条
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このページの作成担当
健康福祉局 長寿社会部 介護保険課
電話番号:072-228-7513
ファクス:072-228-7853
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階
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