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養護老人ホーム、軽費老人ホームにおける事故発生時の報告書の取扱い

更新日:2020年6月1日

 養護老人ホーム、軽費老人ホームにおいて入所者に対するサービスの提供等により生じた事故については、市町村への事故の報告が必要となります。事故が発生した場合には、下記リンク先の「堺市指定介護保険事業所等における事故等発生時の報告等取扱要領」をご確認のうえ、速やかに事故報告書を提出してください。

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このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 介護事業者課

電話番号:072-228-7348

ファクス:072-228-7481

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館8階

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